先の記事では、反響が大きくてビックリしました。アクセス数もいつもより多かったですし、コメントでも熱くなった方がいたりして...まぁ、いろんな考え方を持った方がいるんですね。でも、それがこの業界の良いところでもあります。
弁理士は、クライアントの「代理人」に過ぎません。弁理士は、クライアントの利益になることを常に考え、必要な手続きをしなければなりません。そのためには、審査基準や判例の解釈を理解して、おおかたの結論は予測できなければなりません。
でも、審査基準や判例の解釈は絶対ではありません。状況次第では、それを特許庁や裁判所で争うこともでき、実際に逆の結論になる可能性もあります。
クライアントには、予測される結論を伝えるとともに、争う余地があるのか(勝てる可能性はどのくらいか)及びそのための時間と費用についての見解を示して、どう対応するか再考して頂くことになります。
一方、弁理士試験では、自分が当事者です。試験では出題者が想定した「答え」がありますので、受験生は、それを答えられなければなりません。そのために、審査基準や判例の解釈を理解する必要があります。
ただ、弁理士業務と決定的に違うのは、弁理士試験においては、審査基準は絶対です。判例の解釈は絶対視されないとは思いますが、通説と違う解釈をするケースについては、弁理士試験で聞かれることはないでしょう。
たまに、「この審査基準はおかしい」とか「こういう場合は逆の結論になるのではないか」と言う受験生がいます。そのセンスを持っていることは非常によいことだと思うんですが、弁理士試験ではそれを追求してはいけません。それについて争いたいのであれば、早く弁理士になって下さい。そして、それについて争うケースが自分に回ってくるのをじっと待ちましょう。
ここまで書いて、自分が何を言いたかったか分からなくなってきました。考えが浅いですね。でも折角書いたので、このままアップします。失礼しました。