だいぶブログの更新が滞っています。現在の事務所の仕事は減っていませんし、新しい事務所の準備や論文ゼミ等もあり、気が狂いそうなくらい忙しいです。開業後もこんな状態が続いてくれると良いのですが...



以前に事務所の名称シリーズに関する記事を書きましたが、ようやく事務所の名称について商標登録出願をしました!


でも、ここに難しい問題がありました。



というのも、私は、現在の事務所で特許の実務を担当しており、商標に関しては手を出せません。私が退職することは現在の事務所では未だオープンになっておらず、商標登録出願をお願いすることはできません。


特許庁に対する手続きは、一般的には電子証明書を使ったインターネットを通じて行うのが通常ですが、私の電子証明書は現在の事務所に預けてあり、自宅でそれを使用する環境もありません。ペーパーで出願することもできるのですが、そもそも商標の実務をやっていない私としては、いささか不安もあります。



そこで、最近特許事務所を開業した知人(Bさん)にお願いしてみました。Bさんは、弁理士である私からの摩訶不思議な依頼も快く引き受けてくれ、無事、商標登録出願をすることができました。


もちろん、先行商標の調査は自分でやりましたし、指定役務をどうするかはも予め考えてあったのですが、実務未経験であったため、細かい記載方法や様式について幾つか不備が見つかりました。やはりあのままペーパーで出願したら、方式補正命令をもらっていたようです(弁理士がした出願で方式補正命令って恥ずかしいですね)。Bさんには指定役務の書き方等の細かいアドバイスも頂いた上で、代理人手数料を安くして頂き、本当に感謝感謝です!



あとは登録査定を待つだけ(のはず)で、そのころには私も独立していますので、あとは自分で処理したいと思っています。


ただ、そこにも問題がありそうです。



私が自分で登録査定を受け取るためには、Bさんに代理人を辞任してもらって私が「出願人」として受け取るか、Bさんに私を「復代理人」に選任して頂く必要があります。「復代理人」の選任は特別授権事項なので、まずBさんへの委任状も作らなくてはなりません。とっても面倒です。


そのまま登録査定をBさんに受け取ってもらい、その連絡を受けた私が登録料を自分で支払うという方法になるでしょうか?でも、万が一拒絶理由通知が出た場合などはどうするかも考えなくてはいけません。



弁理士って他人がする手続を代理する立場なんですが、なんで自分の出願がこんなにもやりにくいのでしょう...不思議でなりません。