ひっさびさのブログ更新(汗)

ちょっとtwitterで話題になったのでまとめとして。


中央競馬の出馬投票においてはいろいろと決まりごとがあって一般事項のV出馬投票のところに規定されている。
(レーシングプログラムの出馬表の欄外にある「一般事項V-2により」などのあれ)


その中で お父さんのための競馬講座(2)出走順位 で記載した優先権を持つ馬が出走取消や除外となった場合の取り扱いについて。



1.除外権利について
新馬・準OP・OPで除外権利を持った馬が出走取消の場合。
※除外権利(俗称)
一般事項V出馬投票の2.出走できる馬の決定方法(4)ホで規定される除外された馬が2か月以内に出馬投票をしたときに優先出走が認められる権利

これについてはホ(一)に「出走できる馬とならなかった日から2ヵ月以内に最初に出馬投票した競走に限り優先出走を認める」と規定されている。
したがって出走取消となった競走ですでに出馬投票を済ませておりその段階で権利行使となるので出走取消となっても除外権利は復活せず権利なしの状態となる。


2.次走優先について
未勝利戦・500万下・1000万下で前走成績による出走順位上位の馬が出走取消の場合。
※前走成績による出走順位
一般事項V出馬投票の2.出走できる馬の決定方法(2)の規定
未勝利戦・500万下⇒前走5着以内/1000万下⇒前走3着以内。

これについては(2)の各対象項目で「
直前に出走した成績対象期間に施行された中央競馬の平地競走であって当該競走における着順が第○着以内の馬」と規定されている。
したがって出走取消となった競走は取消により出走した競走とはならないので次走優先の基準となったその前の競走がそのまま直前に出走した競走となり次走優先についてはそのまま継続となる。

ただしここで次走優先は「
成績対象期間に施行された競走」なので基本的に4週前までの競走が対象となり前走から4週目に出走取消となった場合は次の出馬投票では前走が期間外となって次走優先が消滅するので注意が必要。