日が空いてしまいましたが、さてさて著作のお話第2弾です。
前回の記事はこちらから。
今度は音楽関連のお話です。
前回書いたイラスト著作の話よりも、さらに複雑になります。
複雑すぎて、私の頭がパンク寸前。
もう記事のアップを諦める寸前でもありましたが、わかる範囲で掲載します。
音楽の著作権は、JASRACさんなしには語れません。
細かいことはJASRACさんのホームページを見た方が絶対良いです。
というか、著作権について大変わかりやすく書いてあるので、興味のある方はぜひ見てください。
以下、Jさんと略させて頂きます。
しつこく書いておきますが、私は法律には素人です。
頭をフル回転させて調べたり書いたりしていますが、これを絶対だと信じてはいけません。
この世に絶対などないのですから…
フォーッフォッフォッフォッフォ…
著作の種類
さて、始まる前から頭がおかしくなっておりますが。
イラスト著作では、職務著作というお話をしました。
音楽の著作の場合は、とにかくなんか色々あります。
大きく分けるとこう。
・著作権(詞、曲それぞれに発生)
・隣接著作権(歌い手、演奏者、レコード会社その他)
そして、国内で販売されている楽曲の『著作権』のほとんどはJさんに登録され、管理されています。
ここがイラストとは大きく違うところでしょうか。
ちなみに私が趣味で制作した曲も登録できるのかな?
と思って調べてみたら『国内で第3者に利用されている、もしくはその予定がある場合』だそうなので、Jさんとの信託契約は夢に終わりそうです。
え、で何?
という話になりますので次に進みましょう。
ブログでの注意事項
これはもう歌詞の掲載についてですね。
まず、勝手に歌詞をインターネット上に掲載してはいけません。
載せるときには、著作権を持っている人に許可を取ります。
要するに、ほとんどの歌詞はJさんに許可を取ることになるわけですが…
でも個人がいちいち掲載のための手続きとかしてたら、Jさんだって嫌になります。
というか、多くの個人はいちいちそんなことしない(知らない)だろうし、それを指摘する側も大変。
そういうわけで、アメバのような大手のブログサイトさんや後述する動画配信サイトさんは、Jさんと会社同士の契約を結んでいます。
つまり、アメブロで歌詞を掲載する場合は個人で著作物使用許諾の手続きをする必要はないです。
個人のHPへの掲載は、個人で許諾の申請を行っていない限りダメです。
また他のサイトさんがどうなのか、ということについては、この下の記事リンクからご確認下さい。
実を言うと、このブログを始めて間もない頃、歌詞を一部引用して掲載したんですよね。
そんで♪フンフフ~ンとか歌いながらふと『ブログを書く』のページを見たら、
『著作者の許諾のない文章や歌詞、画像の投稿はおやめください!』
とかのってて。(今でも載ってきますが)
やべえ!!これ何!?
もしやさっきのブログの事!?
と思って即歌詞の部分削除しましたよね。
こういう著作権とか調べだしたのもそれがキッカケです。
まあその記事と入れ違いくらいの時期にアメバさんとJASRACさんが契約を結んだようで、歌詞掲載がOKになってましたが。
(JASRAC管理楽曲のみ)
一応その当時のアメバスタッフブログをリンクしときます。
↓↓
JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能になりました
Jさんと契約している会社
Jさんのホームページに公開されております。
ので、リンクを貼っておきます。
↓↓
Jさんと契約しているサイトのリスト
これによると、ツイッターはリストにありませんね。
つまり、歌詞を載せることは著作の侵害にあたります。
といっても、あの手のものを取り締まる事はあまり意味がないかな、と個人的には思います。
MADのBGMはどうなるか
これは動画サイトでの配信ですね。
歌詞より複雑な話になるので、もう私嫌になってきましたよ…
いったい誰がこの記事読むんだ(笑)
上記で対会社の契約の話をしましたが、youtubeさんやニコ動さんなんかはJさんとの契約を結んでます。
つまり、楽曲を流すことや歌詞の掲載はOKということです。
ただし。
ここからが重要。
CDやライブなどの音源を使うことはNGです。
(自分で演奏または歌ってる場合や、MIDIに打ち込んでる場合はOK)
なぜかというと、一番初めにお話しした『隣接著作権』がここで発生するわけです。
演奏している人や、レコード会社等の権利ですね。
Jさんによると、動画サイトにCD等の音源を載せる場合の手順はこうです。
(契約している動画サイトさんと仮定)
1.音源製作者(レコード会社等)に許諾をとる
2.Jさんに許諾をとる
その他宣伝ではないとか、個人であるとかの条件もありますが、おおまかにはこんな感じです。
使用したい曲によっても違いがあると思います。
ので、詳細はやはり各サイトさんで調べた方が良いと思います。
著作権の発生と期間
なんでこれを最後に書いたんだとは思いますが、忘れてたので。
まず著作権がどの時点で発生するのか?登録がいるのか?
というところですが、著作物を創作した時点だそうです。
要は、自分が『できた!!』と思った時点でしょうか。
そして、基本的には生存期間および死後50年まで保護されるとの事。
少なくとも、私の趣味の制作物は著作権法で保護されているようですね。
最後までお付き合い頂き
誠にお疲れ様でした。
私も疲れました(笑)
基本的には法律でどうこうというよりは、モラルを持って行動する事だと思います。
しかし、無知がゆえの罪、には気をつけたいです。
次からはまた笑いに傾いた記事にしたいと思います。