簡易版になるの⁇? | Akiのブログ

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こんばんは。
秋雨ざんざん降る夜になりました。

本日の朝刊トップの見出しは、「軽減税率   増税時は簡易版検討  数年後インボイス」となっていました。

ヨーロッパなどで導入されている付加価値税VATは、インボイス方式を取っています。

「インボイスは商品ごとに税率や税額を明記し、軽減税率には適切とされるが、事業者の事務負担が急増するため経済界からの反発が多い。」と解説しています。

しかし、日本の現状においても、1枚の請求書の中に、消費税の掛かっているものと掛からないものが混在しているケースはあります。

例えば、住宅を借りる契約を結び、不動産屋さんから請求書がきたとします。
明細には、敷金、礼金、仲介料、前家賃、鍵交換費用、火災保険料、駐車場代、駐車場の敷金と書かれていたとします。

さて、この中で消費税が掛かるものはどれで、掛からないものはどれでしょうか?

契約期間が1カ月以上の場合は、住宅家賃、礼金、火災保険料は非課税なので0%です。敷金は不課税なので、やはり0%です。仲介料、鍵交換費用、駐車場代は課税なので8%となります。
契約期間が1カ月未満の場合は、家賃も8%課税になります。

これって、税率や税額が明示されていなかったら、普通は分からないのではないのでしょうか?

そもそも今まで、こんな複雑なる構造の消費税であるにもかかわらず、本体いくら、税率何%、税額いくらを明示しないでOKです、に近いやり方をしてきたのが間違っていると思います。

現状は、はっきり言って、EUなどの軽減税率よりはるかに大変で難しいのです。
事業者の事務負担の軽減なんぞには、全然なっているとは、私には思えません。

この際、インボイス方式の導入と一緒に、抜本的に消費税の制度を見直すべきと思います。
非課税やら不課税などという曖昧な制度は、廃止するべきです。

非課税売上が大半を占めるような事業者、例えば病院や介護施設、社会福祉法人、身体障がい者用物品の製造販売をしているようなところは、預かる消費税がほとんど無いため、支払った消費税を転嫁することができず、消費税増税は経営を大きく圧迫することになります。

非課税売上に掛かる課税仕入れの消費税は、控除出来ないからです。

もし、課税売上しかない事業者の場合、課税仕入れの消費税の方が、課税売上の消費税より多い場合は、還付を受けることが出来ます。

しかし、非課税売上が大半を占める場合は、税負担を全額事業者がすることになるのです。

消費税の趣旨として第一条に、「消費税の収入については(中略)年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」と書かれています。
現状では、この立法趣旨に合っていないのではないかと、私は感じています。