適格請求書等保存方式(インボイス制度)の懸念について | あすくまblog

あすくまblog

会計トピック、勉強法、チップスなど

 

2023年10月から導入されている「適格請求書等保存方式(通称、インボイス制度)」については世間から様々な懸念や問題を指摘されていますが、具体的な内容について簡単に説明します。

 

まず、インボイス制度は「消費税」に関する制度です。

 

一般的に私達にとっての消費税というと、物やサービスを買うときに+10%支払っている税金ですが、事業者は消費者から受けとったこの消費税分の金額から、自分が仕入先等に支払った消費税の金額を差し引いて納付します。

 

事業者が納付する消費税の金額 = 

消費者から受けとった消費税分の金額 - 仕入先等へ支払った消費税分の金額

 

この「仕入先等へ支払った消費税分の金額」は「仕入税額控除」と呼ばれますが、仕入先等から適格請求書(インボイス)の交付を受け取らなければ仕入税額控除として認められないというのがインボイス制度の具体的な内容です。

 

インボイスは誰でも発行できるわけではなく、事前に「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者のみが発行可能であり、消費税の「課税事業者」のみがこの登録をすることができます。

 

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者として消費税の納付が免除されていますので、これまでは課税売上高が1,000万円以下の事業者はもちろん免除を選択するのが一般的でした。

 

しかし、インボイス制度導入後は免税事業者を選択してしまうとインボイスの発行ができないため、取引先からの敬遠やプレッシャーを恐れ課税事業者になるための申請(申請すれば課税売上高1,000万円以下でも課税事業者になることが可能)を行う事業者が増えることが予想されます。

 

取引先が仕入税額控除を適用し、納付する消費税を減額するためには「適格請求書発行事業者」である「課税事業者」との取引が必要であるため、免税事業者とは取引を控える動きが考えられるからです。

 

これは実質的には納税力のあまりない小規模な事業者への新規の課税であり、実質増税だと言われています。

 

子供子育て支援金の件然り、しれっと税金や国民の負担が上がっており、個人的には非常に残念な気持ちです。

少し話は変わりますが、もう少し国の税金の使途の報告を厳格化し、第三者機関に企業への会計監査と同じ粒度で監査を行ってほしいと思います。

 

 

以上