今は権利証というものはないし、
そもそも権利証自体にそれほどの効力はないのだそうです。
その代わりに、
こんな風に不動産の登記がされてますよ〜
という情報の通知書を渡されます。
でも、父が持っていた権利証も
一緒に保管しておいてくださいと言われました。
今回のように法務局の登記と課税課で相違がある場合など
よくよく読み込めば、現在につながる情報が書いてあるじゃないか!
っていう事があるので、簡単に処分してはいけません。
そして完了と同時に古家の滅失登記を申請しました。
実は、もう一軒登記されている家屋があるようです...という
連絡を事前に受けていました。
実際にその謄本を見せてもらうと
確かに父が所有者になっている別の家屋が同じ所在地にある。
登記簿謄本は、固定資産税明細書に記載されている情報だけを
オンライン申請していたので、これはさすがに知りようがない。
今回滅失させようとしている古家は記憶にあるのですが、
新たに見つかった建物はわたしが生まれる前に
既に消滅していると思われます。
それに固定資産税明細書には載っていないので、
法務局へ滅失登記はしていないけれど、
市の課税課には滅失していることを届けたので登記だけが残り、
課税はされていないということだと理解しました。
それほど広くない土地なのに
いくつもの建物が登記されていたことになっていたのです。
まぁ確かに
広い敷地に何軒もの建物が建っていることもあるわけだから、
別に不思議なことではないんですよね。
なんだかわかんないけど、
被相続人である父は死んじゃってるし、
確かにあったのか、壊したのかわかる人はいないし、
ついでにその建物の滅失申請もしてきました。
父の死亡後の相続など手続きはこれで完了です。