今は権利証というものはないし、

そもそも権利証自体にそれほどの効力はないのだそうです。

 

その代わりに、

こんな風に不動産の登記がされてますよ〜

という情報の通知書を渡されます。

でも、父が持っていた権利証も

一緒に保管しておいてくださいと言われました。

 

今回のように法務局の登記と課税課で相違がある場合など

よくよく読み込めば、現在につながる情報が書いてあるじゃないか!

っていう事があるので、簡単に処分してはいけません。

 

そして完了と同時に古家の滅失登記を申請しました。

 

実は、もう一軒登記されている家屋があるようです...という

連絡を事前に受けていました。

実際にその謄本を見せてもらうと

確かに父が所有者になっている別の家屋が同じ所在地にある。

 

登記簿謄本は、固定資産税明細書に記載されている情報だけを

オンライン申請していたので、これはさすがに知りようがない。

 

今回滅失させようとしている古家は記憶にあるのですが、

新たに見つかった建物はわたしが生まれる前に

既に消滅していると思われます。

 

それに固定資産税明細書には載っていないので、

法務局へ滅失登記はしていないけれど、

市の課税課には滅失していることを届けたので登記だけが残り、

課税はされていないということだと理解しました。

 

それほど広くない土地なのに

いくつもの建物が登記されていたことになっていたのです。

まぁ確かに

広い敷地に何軒もの建物が建っていることもあるわけだから、

別に不思議なことではないんですよね。

 

なんだかわかんないけど、

被相続人である父は死んじゃってるし、

確かにあったのか、壊したのかわかる人はいないし、

ついでにその建物の滅失申請もしてきました。

 

父の死亡後の相続など手続きはこれで完了です。