ⅶ.複合金融商品
ⅶ.複合金融商品 1.払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品 契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含む 複合金融商品である新株予約権社債の発行については以下により会計処理する。①転換社債型新株予約権付社債 発行者側の会計処理 転換社債型新株予約権付社債の発行に伴う払込金額は、 社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分せず 普通社債の発行に準じて処理する方法、又は転換社債型新株予約権付社債以外の 新株予約権付社債に準じて処理する方法のいずれかにより会計処理する。 取得者側の会計処理 転換社債型新株予約権付社債の取得価額は、 社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分せず普通社債の取得に準じて処理し、 権利を行使したときは株式に振り替える。②転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債 発行者側の会計処理 転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債の発行に伴う 払込金額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する。1.社債の対価部分は、普通社債の発行に準じて処理する。2.新株予約権の対価部分は、純資産の部に計上し、 権利が行使され、新株を発行したときは資本金又は資本金及び資本準備金に振り替え、 権利が行使されずに権利行使期間が満了したときは利益として処理する。 取得者側の会計処理 転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債の 取得原価は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する。1.社債の対価部分は普通社債の取得に準じて処理する。2.新株予約権の対価部分は、有価証券の取得として処理し、 権利を行使したときは株式に振り替え、 権利を行使せずに権利行使期間が満了してときは損失として処理する。 2.その他の複合金融商品 契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を 含まない複合金融商品は、原則として、それを構成する個々の金融資産または 金融負債とに区分せず一体として処理する。