メモ 中小企業の会計に関する指針②
中小企業の会計に関する指針株式会社及び持分会社の会計の原則は会社法第431条及び614条において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとするとされているとともに、会社計算規則の定めるところにより、適時に正確な会計帳簿の作成と計算書類の作成が義務づけられている。(計算書類:株式会社においては貸借対照表、損益計算書、 株主資本等変動計算書及び個別注記表)この一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の一つとして一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下会計基準)がある。会計基準においては、中小企業の特性を考慮した簡便的な方法が設けられている場合もあり、また、会計実務では、具体的な規定が会計基準において定められていないような場合など、一定の状況下では法人税法で定める処理が参照されている。本指針は、中小企業が計算書類の作成にあたり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。以下を除く株式会社を本指針の適用対象とする。①金融商品取引法の適用を受ける会社ならびにその子会社及び関連会社②会計監査人を設置する会社およびその子会社これらの会社は公認会計士または監査法人の監査を受けるため会計基準に基づき計算書類を作成することから本指針の適用対象外とする。企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら、会計処理も同じになるべきである。しかし、専ら中小企業のための規範として活用するため、コストベネフィットの観点から会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が一定の場合には認められている。会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから会計情報を適時・正確に作成することが重要である。中小企業に限らず、企業の提供する会計情報には、本来投資家の意思決定を支援する役割や、利害関係者の利益調整に資する役割を果たすことが期待されている。投資家と直接的な取引が少ない中小企業でも、資金調達の多様化や取引先の拡大に伴って、これからの役割が会計情報に求められることに変わりはない。その場合には、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるよう、企業の規模に関係なく会計基準が適用されるべきである。しかしながら、投資家をはじめ会計情報の利用者が限られる中小企業において投資の意思決定に対する役立ちを重視する会計基準を一律に強制適用することが、コストベネフィットの観点から必ずしも適切とは言えない場合がある。そこでは、配当制限や課税所得計算など、利益調整の役立ちにより大きな役割が求められる。また、中小企業においては、経営者自らが企業の経営実態を正確に把握し、適切な経営管理に資することの意義も会計情報に期待される役割として大きいと考えられる。本指針では、その点も考慮して、中小企業が拠ることが望ましい会計処理や注記を示している。以下の場合、法人税法で定める処理を会計処理として適用できる。①会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に従った結果が、 経済実態をおおむね適正に表していると認められる場合。②会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と 重要な差異がないと認められる場合。☆重要性について重要性の原則は本指針のすべての項目に適用される。本指針の各論において記載の会計処理の中には、重要性の乏しいものについて簡便な方法によることが認められているものがある。重要性が乏しいかどうかについては、金額的な面と質的な面の双方を考慮して判断することになるが、具体的な判断基準は、企業の個々の状況によって異なりうると考えられる。ぽいぴーーーーーーーー