朝令而暮改
『漢書』にある。
漢書
『漢書』24巻食貨志 第4上に記述される前漢時代に鼂錯が文帝に出した奏上文「勤苦如此 尚復被水旱之災 急政暴賦 賦斂不時 朝令而暮當具」(『漢書』24巻なお「朝令而暮當具」は近年の版本によるもので元は「朝令而暮改」である)がある。これは農民は一年中休みなく働かなければならない中、弔問などでの行き来や災害に見舞われる事もあり、臨時の租税も性急に催促されている実情がある中で、朝に法令が出たかと思えば、夕方にはそれをすぐ改める……というあり様を伝え、政策が変更し続け一定せずにあてにならないような事態を戒めた。
古文観止
清時代の呉楚才、呉調侯による『古文観止』6巻漢文鼂錯『論貴粟疏』に「勤苦如此 尚復被水旱之災 急政暴虐 賦斂不時 朝令而暮改 當具有者半賈」と『漢書』の引用がされている。
朝令夕改
朝令夕改(中国語: 朝令夕改; ピン音: zhāo lìng xī gǎi])は以下に由来する。
授馬総検校刑部尚書天平軍節度使制
唐時代の元稹の『授馬総検校刑部尚書天平軍節度使制』に「有迎新送故之困 朝令夕改之煩 自非有為而為」とある。
資治通鑑
『資治通鑑』242巻 唐紀58 穆宗長慶二年に「又凡用兵 舉動皆自禁中授以方略 朝令夕改不知所從 不度可否 惟督令速戰」とある。