虎ノ門の某ビルにて、2か月に1度の割合で開催しているA塾がありました。
弊社顧問でもあるA先生による約1時間の研修です。
今日は、「生命保険コンサルティング営業のポイント確認」をテーマに、下記2つのセンテンスについて解説いただきました。
①「遺留分侵害額の計算は、相続人への贈与に10年の制限なし」
②「相続人への贈与の10年限定、改正理由を踏まえて考える」
この領域は生保マーケットの聖域です。
事業経営者に対して我々が最もお役に立てる分野であり、判例をはじめ生涯をかけて学んで行く分野でもあります。
ご多忙な中お時間を割いていただきましたA先生、感謝感謝です。
知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・