こんにちは。

今日は少し肌寒く、雨がぱらつく生憎の天気。傘が必要な日々が続きますね。

皆さんいかがお過ごしですか。

 

さて、私たちは相変わらずの学習三昧です。

今日は弊社の顧問もお願いしている某生命保険会社のA先生に、民法と生命保険についてご教授いただきました。

民法改正に絡む実際の相続事業承継現場で何が起こっているか、判例や裁判例を題材にしっかり学習しました。

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

今日は信託のスペシャリストであるX先生にご登壇頂き、複層型信託をメインに、家族信託についても研修いただきました。

X先生は、金融庁監督下の信託銀行で複層型信託のスキームを構築し、サービスとして財産評価基本通達202(3)を実現させた実務家としてだけではなく、信託契約の駆け込み寺存在にもなっており、所謂専門家と言われる方々からの相談にも乗っておられます。

信託業務は2008年から実務をスタートされており、複層型信託の取り扱いは翌年2009年から開始。

ABUKUでの研修は今回で4回目となり、更に腹落ちした感じです。

といいながら、翌日に先生を質問攻めにしてしまいました・・・(汗)。

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

 

 

定例のT先生による勉強会を行いました。

今回は、主に“租税法律主義”についてご解説いただき理解を深めました。

 

トピックス

1)租税法律主義の原則について

2)租税法律主義の法的根拠ついて(憲法30条、84条)

3)「課税要件法定主義」と「課税要件明確主義」について

4)税法上の「不確定概念」との関係について

5)租税法律主義の本質と存在意義について

 

 

私たちは、問題解決をする際、目の前の事象に囚われ、時として根本的な原因を見逃すことがあります。

また、一方で原因を探る上において、それが複合的であったり、曖昧であったりする場合、原因の特定が困難なこともあります。

特に税法の世界は経済取引が原点であり、課税の基準は千差万別である為、不確定概念の影響が多々あります。

そのような時に必要不可欠なのは、法律の根拠を適正に解釈し、判断する能力であり、これらが大切なクライアントを守ることになります。

今回の勉強会を通じ、原点に立ち返り、本質を見極めることの重みを改めて認識する良い機会となりました。

 

T先生、ありがとうございました!

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

某外資系保険会社の主催にて、相続事業承継に資する生命保険販売に共感される、志を同じくした税理士の先生方に対して、セミナー講師を務めさせていただきました。

時間は16時からの2時間と限られた時間でしたが、いつもと同じく熱く語らせていただきました。

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

昨年に続き、相続事業承継に資する保険販売を志すメンバー有志の研修会「鉄尾塾」をABUKU赤坂事務所にて開催しました。

保険会社社員、ライフプランナー、生保専業乗合代理店、生損保乗合代理店と様々なチャネルのメンバーが一堂に会しました。

満席状態の会議室にて15:30~18:30までの3時間、私鉄尾が講師を務めさせていただきました。

 

研修内容の一部をご紹介すると・・・

・R6年1月からの改正後の暦年贈与と生命保険商品を使っての対応

・外貨建一時払保険(倍率固定型商品)を使った個別具体的な活用方法

・民法改正後の代償分割・代償交付金を生命保険で準備する際の活用方法

・保険金を有効活用する金庫株買取スキームを時間軸で解説(その最大の効能とは)

・生命保険管理表の重要性の再認識と活用方法

 

次回の研修会も乞うご期待!

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

3月度のM先生による定例の勉強会を行いました。

最近の税務動向、裁判例・裁決例に加え、教本(『顧問税理士のための相続・事業承継の実務に必要な視点60』)について、ご解説いただきました。

 

【最近の税務動向と裁判例・裁決例

・相続開始前にM&Aによる買収予定価額が示されていた株式の評価について、

 総則6項の適否が争われた判決について ~東京地裁~

・分離課税での内部通算と個人から個人への低額譲渡

・非上場株式の純資産価額算定上の資産負債の金額につき、

 直前期末又は直後期末のいずれを基準とすべきか争われた事例 ~国税不服審判所~

・他の相続人調査において被相続人の自筆遺言書が把握された事例 ~国税当局の調査事例~

・外国人留学生のアルバイトにおける源泉徴収の取扱い ~国際課税~

・飲食費の金額基準の引上げ(発生ベースで新法適用)

・海外サイトからの宿泊予約におけるインボイス不交付に注意

・インボイス制度下におけるフリマアプリの取引

 

【教本『顧問税理士のための相続・事業承継の実務に必要な視点60』より】

生前贈与加算を7年に延長

・生前贈与加算の7年延長と主旨について

・令和5年度改正の論点と今後の実務について

・孫が代襲相続人になることによる7年内加算の適用について

《取引相場のない株式》

・様々な局面で求められる株式評価

・より専門性が求められる株式対策

・明暗を分ける株主区分の判定

・自社株評価の事例と対策の注意点

 

生命保険業界では外貨建て保険、変額保険をはじめとした資産形成機能に比重が置かれた提案が増加傾向にあり、昨年末からは新NISAの影響により、さらにその度合いが加速し、周りの保険募集人の方から肝心の保障提案の話しを聞くことがめっきり減りました。

保障提案の代表と言えば死亡保障であり、相続・事業承継との親和性が高く、有効な手段の1つでもあります。

しかし、株式対策をはじめ、円滑な相続・事業承継を実現する為には税法に限らず幅広い専門知識が求められます。

保障提案においても、生命保険をより効果的な手段として活用いただく為には、より高い専門性と情報のアップデートが不可欠であり、生命保険の一丁目一番地である保障提案を極めるのに限りはありません。

 

M先生、ありがとうございました!

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・

本日は保険関係の出版部を多く執筆されている講師をお招きし、2024年生保マーケットの現状について約2時間ご講演いただきました。

生保ビジネスの実務を行う上で、非常に有意義な情報をいただきました。

 

また、オブザーバで元某保険会社勤務、現在は投資コンサルの方にもご参加いただき、お話を伺えました。大変ショッキングな内容も多く、我々を取り巻く環境は厳しさを増す一方というのが今回の出席者の共通認識です。

他方、我々が培ってきたコンサルティングスキルはますます重要であることも改めて認識しました。

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

相続事業承継に資する生命保険販売、、、これがABUKUの理念の1丁目1番地です。

私は、N社(当時)の大西先生に背中を押されてアリコを退社してから、相続・事業承継・民法・会社法・税法を仲間と一緒に休むことなく学びつけています。

 

ずいぶん昔の話ですが、お客様の会社で面談の際に、社長が加入中の証券を提示されました。

それまでの私は、「保険はどこで加入しても一緒。だからその周辺の知識がとても重要」と信じ込んでいました。
しかし、既契約の設計書やメモ書き等それら保険の内容を確認しているうちに、本当にそうだろうか、もしかして自分は保険のことが一番わかってないのでは?と感じたのです。

その日から保険について改めて深く学習するようになりました。

 

それから今日に至るまで、不定期ですが、ソリシターや商品開発に携わった方々、保全や保険金に携わる方にお越しいただいて研修をしていただいており、今日も某社の方からご教授いただきました。

やはり、聞いてみないと分からない、知らないことがまだまだ沢山あります。

「明日死ぬと思って生き、永遠に生きると思って学ぶ」

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

定例のT先生による勉強会を行いました。

今回は、“固定観念”により世間の常識と思われている様々なトピックスについてご解説いただきました。

 

トピックス

1)事前確定届出給与と社会保険料の削減スキームに関する考察

 「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について

2)最終報酬月額と功績倍率の考え方について

3)退職所得控除の今後の行方について

4)短期前払費用の考え方について(重要性の原則、継続性の原則)

 

生命保険業界に関わらず、毎年、この時期になると法人(経営者)に対し、様々な提案が盛んに行われます。

私自身、法人のクライアントが中心である為、提案内容についてご相談を受ける機会が多々あります。

しかし、その多くは経営者自身がこれまでに会社へ貢献してきた個別事情を反映した相対価値に基づいたものではなく、固定観念を基準とした絶対価値による画一的な提案のように見受けられます。

今回の勉強会を通じ、経営者の方々が現在に至るまでの過程が千差万別であるように、提案内容や額面的な基準が異なるのは当然のことであり、重要なのはその根拠、理由を明確にし、正当な評価をすることであり、その大切さを改めて認識する良い機会となりました。

 

T先生、今回も多くの気付きをいただきまして、ありがとうございました!

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。

 

 

 

2月度のM先生による定例の勉強会を行いました。

最近の税務動向、裁判例・裁決例に加え、教本(『顧問税理士のための相続・事業承継の実務に必要な視点60』)について、ご解説いただきました。

 

【最近の税務動向と裁判例・裁決例

・総則6項を巡る事件で国が敗訴 ~東京地裁~

・過大役員給与を巡る事件で国が勝訴 ~東京高裁~

・法人債務者に対する貸付金債権等の評価について

・過去の業績と事前確定届出給与の考え方について

・組織再編成に係る行為計算否認規定を適用して

適格合併による欠損金の引継ぎを否認した事例について

・電子帳簿保存法への対応方法について

・パーキング・メーター利用料金(警察手数料)の消費税課税関係について

 

【教本『顧問税理士のための相続・事業承継の実務に必要な視点60』より】

《相続時精算課税のリスクと利用価値》

相続時精算課税はどのような場面で利用されるかについて

・相続時精算課税のリスクについて

・みなし贈与が相続時精算課税によって課税された事例について

《相続時精算課税の110万円非課税枠の創設》

・相続時精算課税における110万円非課税枠の導入について

・災害による被害を受けた場合の再計算について

・相続時精算課税制度に対する主税局の意図について

生前贈与加算を7年に延長

・生前贈与加算の7年延長と主旨について

 

生命保険業界において、ここ数年、外貨建て一時払保険の販売量が急増したことで、改めて『顧客の最善の利益』(顧客本位の業務運営に関する原則における原則2)が強く求められています。

https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/gensoku3.1.15.pdf

この根底にあるのは、外貨建て一時払保険が持つ特性や機能ありきではなく、生命保険として真に顧客ニーズを満たす提案がなされているかということです。

令和5年度税制改正以降、相続時精算課税と暦年課税のどちらを選択すべきかについて議論がされていますが、この点においても制度ありきではなく、顧客が抱える課題を詳細に把握した上での選択でなければ、真に顧客ニーズを満たした提案とは言えません。

当然のことながら、『顧客の最善の利益を追求する』という点において、どちらの提案のスタンスにも変わりはありません。

 

M先生、ありがとうございました!

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・