5月度のT先生による定例の勉強会を行いました。

今回は、会社法上の役員報酬等について、ご解説いただきました。

 

トピックス

1)役員報酬として会社法の規制対象となるものについて

2)役員報酬として定める内容について

①:金額が確定しているもの

②:金額が確定していないもの

③:金銭でないもの

④:役員報酬の具体的な決定を取締役会に委任する方法

⑤:株主総会での取り決め

⑥:定款等の定め又は株主総会の決議

⑦:役員報酬の減額には取締役の同意が必要

⑧:事業報告での開示

 

役員報酬として会社法の規制対象となるものは、「報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」とされますが、実務面においては様々な解釈も入り、定義どおりに区分けすることが困難な局面が多々あります。

今回の勉強会を通じ、役員報酬等をどのような考え方により取り決めるべきか、実例を交え、しっかり学ぶことができました。

 

T先生、ありがとうございました!

 

知らなかった事を知る喜び、そして顧客の問題解決のためにA・B・U・K・Uの研鑽は続きます・・・。