刑務所 | フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

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この前も在留資格期限となる為、在留資格更新許可申請の依頼がありました。

日本人の子の父からの依頼。

フィリピン人母は名古屋拘置所収監中。

名古屋拘置所に面会に行きましたが、在監していませんでした。

刑務所に移送されたようです。こうなると、私は面会できません。



刑務所収監中に在留資格が失効するケースがあります。
拘置所、警察の留置所で在留資格更新許可申請の受託は可能ですが、我々が取次申請しても更新はされないでしょう。

収監中に、在留資格取消手続きがされているケースもあります。

刑務所から釈放される時に、在留資格があれば、社会復帰となりますが、在留資格が失効している場合には、入管の警備官が身柄を引き取りにきます。


これは、裁判で執行猶予の場合も同様です。

在留資格がある場合や、日本人の場合には、その場で釈放となりますが、在留資格が無い場合には、入管の警備官が身柄を連れていきます。

入管の手続きで、在留特別許可、仮放免、強制送還のどれかの処分となります。

ウチの取り扱いのなかで、在留特別許可になったケースもありました。

行政書士  岩﨑博明