この前も在留資格期限となる為、在留資格更新許可申請の依頼がありました。
日本人の子の父からの依頼。
フィリピン人母は名古屋拘置所収監中。
名古屋拘置所に面会に行きましたが、在監していませんでした。
刑務所に移送されたようです。こうなると、私は面会できません。
刑務所収監中に在留資格が失効するケースがあります。
拘置所、警察の留置所で在留資格更新許可申請の受託は可能ですが、我々が取次申請しても更新はされないでしょう。
収監中に、在留資格取消手続きがされているケースもあります。
刑務所から釈放される時に、在留資格があれば、社会復帰となりますが、在留資格が失効している場合には、入管の警備官が身柄を引き取りにきます。
これは、裁判で執行猶予の場合も同様です。
在留資格がある場合や、日本人の場合には、その場で釈放となりますが、在留資格が無い場合には、入管の警備官が身柄を連れていきます。
入管の手続きで、在留特別許可、仮放免、強制送還のどれかの処分となります。
ウチの取り扱いのなかで、在留特別許可になったケースもありました。
行政書士 岩﨑博明