フィリピン人妻の連れ子を、短期滞在ビザ→定住者へ在留資格変更許可申請。
並行して、日本人義父との養子縁組をされたケースのyoutubeを、拝見しました。
youtubeされているのは、日本人夫フィリピン人妻です。
定住者への在留資格変更は、許可済で、養子縁組は、家庭裁判所で申立て中。
家庭裁判所の調査官による自宅訪問が近々予定されているとのことでした。
家庭裁判所からの養子縁組が許可されれば、法律上の父子となります。
しかし、国籍は、フィリピンのままです。
このyoutubeされているかたは、日本国籍になると思っておられたようです。
この場合の連れ子さんの日本国籍取得は、帰化申請が必要です。
それと連れ子さんの日本在留には、義父との養子縁組は、必須では、ありません。
行政書士 岩崎博明
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