日本国外在住で、外国籍を取得した日本人は、たくさんおられるようです。
その場合は、日本国籍は、自動的に喪失します。
日本は、重国籍を認めてませんので、仕方ないです。
彼/彼女たちが、日本で長期在留したい場合は、日本人の配偶者等(日本人の実子)としての在留となります。
方法は、
1.短期滞在ビザで来日後、在留資格変更許可申請→許可後、日本人の配偶者等の在留資格で1年の在留期間が許可となります。
2.日本在住の親族が在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書が交付されたら、在外申請人に送付。
在外日本大使館領事部でビザを取得します。
来日後、空港にて、在留カードが交付されます。1年の在留期間が許可されます。
いずれも、日本の管轄出入国在留管理局の申請、審査、その後許可、不許可が決定されます。
うちでも、同様のケースを多数取り扱いさせていただいています。
ほとんどが、日本人父が外国人女性との間の子を認知したケースです。
すべて許可されています。
行政書士 岩崎博明
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