旧敵国条項として知られるのは、
— 東野篤子 Atsuko Higashino (@AtsukoHigashino) November 23, 2025
・第53条1項ただし書き
・第77条1項(b)
・第107条
読めば分かりますが、第二次世界大戦の戦後処理で「地域的取極又は地域的機関を利用」した措置に関しては、いちいち国連安保理にかけなくてもいい、という、大戦後の特定の文脈に関する、限定的な話なのであって、… pic.twitter.com/qSXkVRNH61
旧敵国条項として知られるのは、
— 東野篤子 Atsuko Higashino (@AtsukoHigashino) November 23, 2025
・第53条1項ただし書き
・第77条1項(b)
・第107条
読めば分かりますが、第二次世界大戦の戦後処理で「地域的取極又は地域的機関を利用」した措置に関しては、いちいち国連安保理にかけなくてもいい、という、大戦後の特定の文脈に関する、限定的な話なのであって、… pic.twitter.com/qSXkVRNH61