日本国憲法第27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と定めており | 親父と息子の口喧嘩

親父と息子の口喧嘩

ある親父とある息子が、社会の色々な事柄について論じます。
こんなことを考えている親子もいるのかと、ぜひぜひ少し覗いてくださいな。