日本国憲法第27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と定めており、つまり国民が働きたい自由を抑制してはいけないと言う事であり精神的や身体上勤労を抑制したい人には別途法律により手当てすれば良いのであって、全ての国民を一括りにして働きたい意志を抑制してはいけない。(^^)v
— 猫は見ている (@PvHxK8nvvw36227) October 24, 2025
日本国憲法第27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と定めており、つまり国民が働きたい自由を抑制してはいけないと言う事であり精神的や身体上勤労を抑制したい人には別途法律により手当てすれば良いのであって、全ての国民を一括りにして働きたい意志を抑制してはいけない。(^^)v
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