シンガポール政府は18日夜から入国前の14日以内に中国に滞在した人に義務づけている自宅などでの14日間の経過観察に違反した場合、起訴や滞在ビザの取り消しなどの厳しい罰則を科すと発表しました。
対象となった人は一切の外出が禁止され、政府の担当者が事前の予告なしにテレビ電話などで所在を確認するということで、違反した場合はシンガポール人は起訴され、永住者や労働ビザなどの長期滞在のビザを持つ外国人はビザが取り消されるなどの罰則が科せられるということです。
シンガポールではすでに入国前の14日以内に中国湖北省に滞在した人について、入国後14日間、政府が用意した施設などでの隔離が義務づけられ、違反した場合、日本円でおよそ80万円の罰金や6か月以内の禁錮、またはその両方が科されるということです。