4年前、大阪 寝屋川市の中学1年生の少年と少女を殺害した罪で1審で死刑判決を受けた山田浩二死刑囚がみずから控訴を取り下げ、死刑が確定したことについて、弁護士が控訴の取り下げを無効とするよう裁判所に申し入れました。
山田死刑囚(49)は平成27年8月、寝屋川市の中学1年生、星野凌斗さん(12)と平田奈津美さん(13)の2人を殺害した罪に問われ、去年12月、1審の大阪地方裁判所で死刑を言い渡されました。
山田死刑囚は判決を不服として控訴していましたが、今月18日に控訴を取り下げる書面を提出し、大阪高等裁判所に受理されて死刑が確定しました。
大阪高等裁判所によりますと、30日、山田死刑囚の弁護士が、控訴の取り下げを無効とするよう求める申し入れ書を提出したということです。
取り下げは、本人が十分な判断力がないまま衝動的に行ったなどとして効力を争うものとみられ、裁判所は申し入れの扱いについて今後検討するということです。