以前、認知症になったらどうなるかを説明しました(認知症になると不動産や預貯金の管理、様々な契約等が行えない等色々な問題が発生します)が、今回は認知症になった場合の対応について説明します。
認知症など判断能力が不十分な方々を保護、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には大きく法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つがあり、本人の判断能力に応じて選択します。
家庭裁判所に申請し、家庭裁判所が本人に代わって契約等を行う成年後見人、保佐人、補助人(成年後見人等)を選任すると効力が発生します。
ただ、誰が成年後見人等になるかですが、家庭裁判所が選任します。家族がなれるとは限りません。
申請の段階で、成年後見人等候補者として家族を記入することはできますが、本人の財産や候補者の状況等を審査して決めます。
家族が本人の財産を使い込んだりしたことが多かったため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等)が選任されることが増えています。
成年後見人等が選任されると、本人の財産は成年後見人等が管理し、本人のために使用しますので、家族は本人の財産を使用できなくなります。
成年後見人等は本人のために財産管理や法律行為を行います。
ですから、本人の財産を減らさないようにすることが大前提になります。
そのため、家族にとって問題となることがあります。
例えば、
・家族が不動産を販売したいと思っても、成年後見人等が不利益と思えば販売できません。
・預金の金利が低いので、投資商品で運用しようとしても元本割れする可能性があるので、基本運用はしません。
・家族の知らないうちに成年後見人等によって不動産が処分されることもあります。
本人、家族にとっても思っていなかったことになりかねません。
自分の思うような財産の管理、財産の承継等をしたいのであれば、判断能力があるうちに対応することが大事です。
その一つが任意後見制度です。
本人の判断能力があるうちに本人の代理人として自分が信頼できる人を選んで契約をする制度です。
後見人になってほしい人との間で任意後見契約書を公正証書で作成します。
そうすれば自分の意思を実行してもらえます。
ただし、財産の処分等に制限があります。
財産の管理等については次回説明します。