前回は、相続人が子の場合の調査を説明しました。
さて、第1順位の子がいない場合、あるいは子や孫などの卑属がいない場合は、第2順位の尊属を調査します。
卑属:子孫のこと (子、孫、ひ孫・・・)
尊属:先祖のこと (父母、祖父母・・・)
父や母の記載されている戸籍を調べます。
二人とも生存していれば現在戸籍を取得すればよいです。
もし、亡くなっている方がいれば、死亡の記載のある戸籍が必要になります。
父母ともに死亡している場合は、両方の祖父母を調べます。
ここまでくると、古い戸籍を調べないといけないので大変です。

昔は戸主制度だったので、戸主の戸籍を調べます。
また、戸籍が手書きなので、読みにくい字もあり読み取るのが大変です。
これは達筆すぎて読みにくいこともあります。

祖父母が亡くなっていれば、曽祖父母を調べていきます。
この辺になると、戸籍の保存期間(80年か50年)を過ぎているので、戸籍を取得できない場合があります。
年齢からすでに死亡していると判断されますもあります。
今回はここまで
悩んでないでまず相談しましょう

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