大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

今年もあと一週間となりました。

お世話になった方々、ご支援していただいた皆様、ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

 

さて、今回のテーマは【保険の契約内容を確認しましょう】についてです。

 

■保険の契約内容を確認しましょう

 

自分の加入している保険の内容を把握できていますか?

また、親や家族の保険の内容も把握できていますか?

 

保険の内容として、

・契約者

・被保険者

・受取人

・保障内容

・保険金額

・保険料

・保険期間

等を確認しましょう。

 

〇受取人が死亡した人のままになっていないか、別れた配偶者になっていないか

 すぐに他の人に変更しましょう。

 

〇保険の内容が加入目的と一致しているか

 若い時に加入した保険のままで現在の必要保障額に合っていないことがあります。

 

例)入院5日目から給付等となっている保険は、短期の入院が増えており条件に合っていないケース

 

例)がんでは通院で抗がん剤治療を行うケースも増えており、入院のみ保険金が支払う保険では条件に合っていないケース

 

例)受け取る死亡保険金額を勘違いしている。

 定期付終身保険に加入しているが、本人は死亡時3000万円保険金が支払われると思っているケース。

 実際は、60歳以降の保険金は300万円だった。

 

また、認知症や本人が病気やケガで意思表示できない場合は保険金請求ができなくなる場合があります。

保険金請求は基本受取人本人しかできません。この場合は、後見制度を利用して後見人に保険金請求をしないといけなくなります。

そうならないために、このような場合の保険の手続きに備えた制度があります。

 

①     指定代理請求制度

 本人が請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定した家族などが代わって保険金を請求できる制度です。

 対象範囲:配偶者や3親等内の親族が一般的ですが、近年は事実婚や同性パートナーを認める保険会社も増えています。

 

②     契約者代理人制度

 住所変更や契約内容の変更、解約などの手続きをあらかじめ指定した代理人が行える制度です。

 

③     委任状による手続き

 こちらは意思表示ができる場合ですが、事前の登録がない場合でも、本人の意思確認書類と委任状を用意することで、代理人が手続き可能なケースがあります。 


 

物価が上がってきて、支出が増えた来ているのに、収入が物価上昇より増えていない方もいらっしゃいます。

 

今後のライフプランを見直して、資産形成も考えながら長期的に必要な保障額を確認し、今の保険内容を見直して自分に合った保険内容にしてみませんか?

 

折角加入している保険です。年末年始に自分のライフプランを検討しましょう。

 

 

不明な点はご相談ください。

 

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あべ行政法務事務所

TEL: 097-527-7249

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

11月に入り、涼しくというか寒くなってきました。

日中は日の当たるところはまだ暖かいですが、朝晩はめっきり寒くなりました。

体調には気を付けましょう。

 

さて、今回のテーマは【ペット】についてです。

 

ペットを飼われている方は多くいらっしゃいますね。

犬、猫、ウサギ、中には蛇やトカゲ等もいらっしゃいます。

 

特におひとりさまや高齢者夫婦でペットを飼われている方ですが、もし自分にもしものことがあったらペットはどうなるのかを考えていますでしょうか?

 

入院予定の場合は、知り合いの方やペット施設等に預けることができるでしょう。

 

しかし、もし自分が亡くなったり、脳梗塞で倒れて意識不明になったり、認知症等で判断能力がなくなった場合はペットはどうなりますか?

 

ペットを飼えない状況になった場合、最悪保健所に引き取られて殺処分となってしまいます。

 

そうならないための対策をしていますでしょうか?

 

対策のひとつの方法として親愛信託(家族信託)があります。

 

親愛信託(家族信託)では、自分の財産を信頼のできる人に管理を委託・処分してもらう制度です。

 

実際の活用事例としては

本人(依頼者兼受益者)が信頼できる人(受託者)に自分の大切なペットの管理をお願いします。

 

依頼を受けた人(受託者)は自分で管理してもよいですし、信頼できる施設に管理をお願いしても構いません。

信頼できる施設は本人が自分で探してくるのが理想です。

 

このとき施設に飼育をお願いする費用やペット保険および病気等になったときの治療費用も見込んでおく必要があります。。

この費用については、ペットの寿命等を考えた金額を信託財産にします。

 

依頼を受けた人(受託者)はこの金額を管理し、ペット施設等へ支払いを行います。

 

ここで、ペット施設に直接管理をまかせればよいのではないかと思われる方もいるかもしれません。

 

しかし、もしペット施設が十分な飼育をしてくれない場合は、誰も指摘することができません。

 

信頼できる人が受託者ならば、ペット施設が十分な飼育をしてくれない場合にはペット施設を変更することができ、ペットのために管理飼育ができます。

 

ネットでペット信託と説明しているHPがありますが、ペットのための信託になっていないものもあります。

 

また、ペット信託は協同組合親愛トラストが商標登録しています。

他社がペット信託と記載している場合は商標権を侵害しています。ご注意ください。

私は協同組合親愛トラストの会員である一般社団法人よつば親愛信託大分の代表理事をしています。

 

不明な点はご相談ください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

まだまだ残暑が厳しい時期ですが、朝晩は涼しくなり夜も過ごしやすくなりましたね。

 

さて、今回は、おふたりさまの終活について考えたいと思います。

 

ここでは、おふたりさまとは子どものいない夫婦や結婚していないカップルのことをいっています。

 

おひとりさまについては、過去にアップしましたので、そちらを参照にしてください。

 

おふたりさまもおひとりさま同様にしっかりと終活を考える必要があります。

 

おひとりさまのときにも書きましたが、同様に以下のことを考えましょう

 

①老後の生活

②身元保証

③財産管理

④死後事務

⑤相続

 

 

特に、身体の機能や判断能力が低下したときに備えておきたいです。

 

1.老後の生活 

 日常生活支援(通院の付き添い、買い物、掃除等)

  自分で行うことが難しくなった時に利用しましょう。

 社会福祉協議会や民間サポート事業者が支援しています。

 

2.身元保証

 入院時や介護施設に入所時に身元保証を求められます。

 身元保証がないと入院や入所ができない場合もあります。

 身元保証契約を社会福祉協議会や民間サポート事業者が支援しています。

 

3.財産管理

 身体が不自由になると、預貯金の引き出し等も不自由になります。

 また、認知症等により財産管理ができなくなる場合もあります。

 対策としては

 ・財産管理委任契約(判断能力あるとき)

 ・任意後見契約(判断能力なくなったとき)

 ・家族信託

 等があります。

 専門家(行政書士・弁護士・司法書士等)等に相談してどのような対策が良いかを相談・検討し、契約書を作成してもらいましょう。

 

4.死後事務

 葬儀・墓・財産の処分等亡くなった後に行うべき作業があります。

 飛ぶ鳥跡を濁さずで死んだ後のことも考えましょう。

 死後事務委任契約を信頼できる方と結びましょう。

 

5.相続

 自分の遺産を誰に承継したいかを決めましょう。

 遺言書や家族信託で対応しましょう。

 

主な概要を説明しました。それぞれ費用もかかります。

事前に準備をしましょう。

 

特におふたりさまのどちらが先に亡くなるかによってその後の対応が変わります。

どちらの場合も想定して、対策を考えていくことが大事です。

 

特に相続については、対策次第でトラブルが発生することも考えられます。

 

十分に検討して対策を行いましょう。

 

 

不明な点はご相談ください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

梅雨入り間近となり、天候が不安定な時期ですね。気温の上下が大きくなり体調を崩す方も多いと思います。体調には気を付けたいですね。

 

さて、「戸籍にフリガナが記載されます」とテレビでも紹介されていると思います。

以下、政府広報(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html)より抜粋して紹介します。

 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

 

施行後の流れ

 

(1)本籍地の市町村長から通知が届きます。

 住民票に記載の住所宛に本籍地の市町村長から戸籍に記載予定の氏名のフリガナが通知されます。

 記載内容に間違いがないか確認をしましょう。

 もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。

 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、気を付けてください。後々変更の手続きが必要になります。

 

(2)氏名のフリガナの届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。

 この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

 (1)の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。

 (1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

 

 氏名のフリガナの届出は、市区町村窓口での届出や郵送による届出およびマイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

 マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありません。

 

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

 (2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。

 (2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

 ((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

 

注意点

(1)金融機関の口座情報と相違している場合

 できれば早急に変更しましょう。後々いろいろな手続きで不都合が出る場合が考えられます。

 特に、年金を受給している人は、戸籍のフリガナと金融機関の口座名義が異なる場合は年金振り込みが一時停止される場合があるそうです。

 日本年金機構から通知が届くそうですので、その場合は金融機関の口座情報を変更してください。

 

(2)パスポート(旅券)

 有効期間内の旅券の氏名と異なるフリガナを戸籍に記載した場合には、旅券の「記載事項変更」のための手続が必要になります。

 外務省:戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項についてを参照してください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pagew_000001_01683.html

 

通知の内容が異なる場合は、必ず届出を行い、忘れずに各種変更手続きをしましょう。
 

不明な点はご相談ください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

昼間はちょっと暑いと思えるくらいですが、過ごしやすい季節となりました。

テニスプレイヤーとしてはとても気持ちよくテニスができます。

 

さて、今年2025年4月1日から口座管理法制度(預貯金口座付番制度)が開始しました。

正式には、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」といいます。

 

口座管理法制度(預貯金口座付番制度)とは、一つの金融機関からマイナンバーを利用して一度に複数の金融機関の口座情報を届け出ることや、相続時又は災害時に口座情報を確認できるようになります。

 

行政書士として相続手続きをしていますが、亡くなられた方の預貯金口座を調べるにはとても苦労します。

家に預貯金通帳があればそちらに問い合わせしますが、通帳がないところとも取引がある場合は、取引していそうな近隣の金融機関に照会をかけることになります。

ましてやネット銀行を利用している場合や過去に住んでいたところの金融機関を利用している場合は確認が取れない場合があります。

 

この制度を利用すれば相続時に、お近くの金融機関から亡くなった方のマイナンバーを利用してマイナンバーと紐づけしている口座情報が把握できます。

当然ですが、マイナンバーと紐づけしていない口座情報は把握できません。

 

また、最近災害が多く発生していますが、災害で通帳等をなくされた場合などは、一括で口座情報を把握できます。

 

マイナンバーを口座情報との紐づけ方法としては、金融機関を通して紐づけを行う方法とマイナポータルにて紐づけする方法があります。

 

このとき、金融機関に登録している住所が最新になっていないと紐づけができませんので、まずは最新の住所と登録しましょう。

 

マイナンバーと紐づけすると、国に口座情報を把握されると心配される方もいらっしゃいますが、国は法律に基づき調査する場合以外は、口座情報を調べることはありません。

 

一方で、公金受取口座登録制度があります。

公金受取口座登録制度とは、政府からの給付金を支給する場合に活用する制度なので、口座管理法制度(預貯金口座付番制度)とは別物ですので、間違えないようにしてください。

 

この制度は、ご自身の意思に基づいてしか手続きできません。

 

将来のご自身の相続手続きを楽にさせるためやいつ起こるかもしれない災害に備えて、この制度を利用しましょう。

 

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

まだまだ寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしですか?

 

私は今月還暦を迎えました。

残りの人生の方が短い歳になりましたが、これからの人生も楽しんでいこうと思います。

 

今回も、高齢者のおひとりさまの終活について実践編として考えていきましょう。

 

【前回までのおさらい】

 

おひとりさまについては

①ずっと独身の場合

②配偶者が亡くなりひとりになった場合

があります。

特に、親族(兄弟、いとこ、甥・姪等)等が自分のことを見守ってくれるかによって終活は変わってきます。

 

おひとりさまが考えておきたいことは、

①老後の生活

②身元保証

③財産管理

④死後事務

⑤相続

があります。

 

特に、身体の機能や判断能力が低下したときに備えておきたいです。

 

実際にどのようなことを考えていけばよいでしょう。


 

今回は

【相続】

について考えましょう。

 

相続は、亡くなった方(被相続人)の権利・義務を相続人に承継することです。

相続財産としては

・プラス財産

 現金

 預貯金

 株式・投資信託等

 不動産(土地、建物)

 等

・マイナス財産

 借入金

 未払金(税金、電気、ガス、携帯電話等)

 等

さらに保証人等

が承継されます。

 

相続は死亡によって開始されます。

ですから、皆さん、必ず相続に関わります。

 

相続人と相続分は

配偶書

第1順位 子        相続分(配偶者1/2 子1/2)

第2順位 直系尊属(父母)   相続分(配偶者2/3 直系尊属1/3)

第3順位 兄弟姉妹     相続分(配偶者3/4 兄弟姉妹1/4)

となります。

 

相続手続きは、おおまかに以下のとおりです。

(1)相続人調査

  誰が相続人かを戸籍等で調べます。

(2)相続財産調査

  金融機関、役所、法務局等で相続財産を調べます。

  財産目録を作成します。

(3)遺産分割

  遺言があれば遺言のとおりに手続きします。

  しかし、遺言がなければ相続人間で遺産分割協議を行います。

  遺産分割協議結果をもとに財産を承継します。

  分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

(4)相続税申告

  相続税がかかりそうであれば、相続税申告を行います。

 

おひとりさまの相続の場合は、財産がどこにあるかわからないことが多いです。

自分の財産をエンディングノート等に記載しておきましょう。

 

亡くなった後のことを考えて、遺言や家族信託等で事前に財産をどのように承継したいかを検討しましょう。

特にお墓や不動産をどうするのかはよく考えておきましょう。

 

おひとりさまは相談できる人もいないので、専門家等に相談することをお勧めします。

不明な点はご相談ください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

今年もあと少しとなりました。皆さんにとって今年はどのような一年でしたか?

良いこともあれば、悪いこともあったかもしれません。悪いことがあったとしてもいつまでもそれにとらわれてしまってはよくありません。そのことを自分で受け止め、今後にいかしていきましょう。過去と他人は変えれませんが、自分と将来は変えることができます。

 

年末年始忙しくなりますが、体調に気をつけてください。

 

今回も、高齢者のおひとりさまの終活について実践編として考えていきましょう。

 

【前回までのおさらい】

 

おひとりさまについては

①ずっと独身の場合

②配偶者が亡くなりひとりになった場合

があります。

特に、親族(兄弟、いとこ、甥・姪等)等が自分のことを見守ってくれるかによって終活は変わってきます。

 

おひとりさまが考えておきたいことは、

①老後の生活

②身元保証

③財産管理

④死後事務

⑤相続

があります。

 

特に、身体の機能や判断能力が低下したときに備えておきたいです。

 

実際にどのようなことを考えていけばよいでしょう。


 

今回は

【死後事務】

について考えましょう。

 

死後事務という言葉は、日頃使うことはありません。

皆さんはどのような意味と思いますか?

 

言葉のとおり考えると、死んでからの事務作業となりますよね。

 

ここでの死後事務とは、死んだ方の身の回りのことの片付けや契約していたものの解約等の作業をいいます。

 

具体的には

・死亡届提出

・葬儀

・火葬

・納骨

・住んでいたところの解約手続(賃貸住宅の解約)

・家財の処分

・各種契約の解約手続(電気・ガス・水道・固定電話・携帯電話・ケーブルテレビ等故人名義の契約全部)

 

この中で、生前に準備をしておくことが大事です。

・葬儀については生前に葬儀会社と相談し、どのような葬儀としてもらいたいかを検討しましょう。家族葬や直葬(葬儀をせず、直接火葬したり、火葬場で僧侶に読経のみしてもらう)もあります。

・お墓についても、生前に契約しておき死んだのちそこに納骨してもらいましょう。

・各種契約については、一覧表を作成し、どこと契約しているかがわかるようにしましょう。

・エンディングノートを作成し、これらのことを記入しておくとわかりやすいです。

 

生きている間は自分でできることも死んだ後は自分で行うことができません。

親族がこれらのことをしていただけるのであれば、問題ありません。

しかし、親族が遠方にいたり、疎遠になっている場合は頼ることはできません。

このようなときに第三者に死後事務をお願いしましょう。

 

このときに、死後してほしいことを第三者と死後事務委任契約を結びましょう。

 

第三者とは私のような専門家や老人施設等があります。

 

しかし死後事務を行うにしても、費用がかかりますので、その費用を事前に準備をしておきましょう。

特に葬儀費用や家財処分にお金がかかります。

葬儀費用は今安くすることもできます。

しかし、家財処分はアパートの一人暮らしでも20万円近くかかることもありますし、一軒家であれば30〜40万円かかることも多いです。

さらに死後事務を依頼する方への報酬もかかります。

 

『飛ぶ鳥跡を濁さず』とことわざもありますので、死んだ後で迷惑をかけないように事前準備をしておきましょう。

歳を取ったら考えるのではなく、若い時から考えて準備をしておきましょう。

 

おひとりさまは相談できる人もいないので、専門家等に相談することをお勧めします。

不明な点はご相談ください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

10月は暑い日が続いたりしてまだ夏かという気候でしたが、11月になってようやく秋らしくなってきました。

季節の変わり目には体調に気をつけていただきたいと思います。

 

今回も、高齢者のおひとりさまの終活について実践編として考えていきましょう。

 

【前回のおさらい】

 

おひとりさまについては

①ずっと独身の場合

②配偶者が亡くなりひとりになった場合

があります。

特に、親族(兄弟、いとこ、甥・姪等)等が自分のことを見守ってくれるかによって終活は変わってきます。

 

おひとりさまが考えておきたいことは、

①老後の生活

②身元保証

③財産管理

④死後事務

⑤相続

があります。

 

特に、身体の機能や判断能力が低下したときに備えておきたいです。

 

実際にどのようなことを考えていけばよいでしょう。


 

今回は

【財産管理】

について考えましょう。

 

元気なうちはよいですが、身体の機能や判断能力が低下してくると、自分で財産管理が難しくなってきます。

 

まず、足腰が弱ってきたり、体調が悪くなってくると、金融機関からのお金を下ろすのも大変になってきます。金融機関が近くにない場合は、コンビニが近くにあればそこでお金を下ろせます。しかし、コンビニもないとなると本当に困っていまいます。

 

さらに、判断能力が落ちてくると、財産管理自体が難しくなってしまいます。

 

このような場合に備えておく必要があります。

 

具体的な方法としては

 

1)財産管理委任契約

 判断能力があるうちは、まず財産管理委任契約で対応します。

 信頼がおける人と財産の管理を委任する契約です。

 金融機関からお金をおろすことができます。

 実際は、財産管理だけではなく介護保険の手続きや介護施設の契約等を含んだ委任契約を結ぶことが多いです。

 

2)任意後見権契約

 信頼がおける方に判断能力が落ちたときに、財産管理や身上看護をお願いする契約です。

 任意後見人を自分で選べるのがメリットです。

 こちらは判断能力があるうちに公証役場にて公正証書契約を結びます。

 判断能力が落ちた時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申請し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が発生し、任官後見監督人としての仕事がスタートします。

 任意後見契約をしていない場合は、法定後見を申し立てし、家庭裁判所が選任した人が後見人なります。多くは弁護士等の専門家になります。

 

3)家族信託(民事信託)

 自分の特定の財産を信頼できる方に管理をお任せする契約です。

 名義自体は信頼できる方(受託者)に変更しますが、財産権自体は本人(委託者兼受益者)にあるので、管理だけをお願いするかたちになります。

 受託者がきちんと管理をしているかを監督する人(信託監督人)を設定することも可能です。

 自分が死んだ後に財産権(受益権・残余財産帰属権)を他の人・団体に設定することも可能です。

 

これらを組み合わせて対応するのがよいと思います。

 

おひとりさまは相談できる人もいないので、専門家等に相談することをお勧めします。

不明な点はご相談ください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

ノロノロ台風が通過した後、朝晩は涼しくなってきましたが、日中はまだ暑い日が続いています。体調には気をつけたいですね。

 

今回も、高齢者のおひとりさまの終活について実践編として考えていきましょう。

 

【前回のおさらい】

 

おひとりさまについては

①ずっと独身の場合

②配偶者が亡くなりひとりになった場合

があります。

特に、親族(兄弟、いとこ、甥・姪等)等が自分のことを見守ってくれるかによって終活は変わってきます。

 

おひとりさまが考えておきたいことは、

①老後の生活

②身元保証

③財産管理

④死後事務

⑤相続

があります。

 

特に、身体の機能や判断能力が低下したときに備えておきたいです。

 

実際にどのようなことを考えていけばよいでしょう。


 

今回は

【身元保証】

について考えましょう。

 

身元保証が必要となるケースとしては、病院への入院や介護施設への入居時点です。

 

1)病院への入院時

多くの医療機関では、入院する際に身元保証人を求められます。

主に、入院費の支払い保証と緊急連絡先が役割です。

本人が医療費の支払いができなければ、身元保証人が支払います。

また、手術等が必要なときに医療行為の同意が求められます。

 

2)介護施設への入居時

同じように介護施設に入居する際にも身元保証人を求められます。

主に、入居費の支払い保証と緊急連絡先が役割です。

入居費が滞納した場合は、身元保証人が代わりに支払います。

また、入院が必要なときなどは代わりに入院手続きをしたり、手術等の医療行為の同意が求められたりします。

 

おひとりさまは相談できる人もいないので、専門家等に相談することをお勧めします。

不明な点はご相談ください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

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最近の梅雨は線状降水帯が発生し、かなり激しい雨が降ることが多くなりました。

災害にも注意し、防災にも気を付けたいですね

 

今回は、高齢者のおひとりさまの終活について実践編として考えていきましょう。

 

【前回のおさらい】

 

おひとりさまについては

①ずっと独身の場合

②配偶者が亡くなりひとりになった場合

があります。

特に、親族(兄弟、いとこ、甥・姪等)等が自分のことを見守ってくれるかによって終活は変わってきます。

 

おひとりさまが考えておきたいことは、

①老後の生活

②身元保証

③財産管理

④死後事務

⑤相続

があります。

 

特に、身体の機能や判断能力が低下したときに備えておきたいです。

 

実際にどのようなことを考えていけばよいでしょう。


 

今回は

【老後の生活】

について考えましょう。

 

具体的に考えていくと

 

第1ステップ 一人暮らしで日常生活を送ることができるのか?

 

・自宅あるいは賃貸で一人で暮らしていけるかです。

 元気なうちは大丈夫ですが、身体がいうことをきかなくなったときにどう対処するかを検討します。

 買い物、掃除、料理、通院、預貯金の引き出し等ができなくなります。

 買い物、掃除、料理、通院の付き添い、は介護保険の認定がおりれば、介護度によって、ヘルパーさん、介護タクシー等にお願いすることができます。しかし、融通が効かない場合もあります。

 また、預貯金の引き出し等はしてくれません。

 このようなときは、社会福祉協議会や民間サポート事業者で日常生活支援のサポートメニューがあります。

 地域包括支援センター等で相談に乗ってもらうのがよいでしょう。

 

第2ステップ 一人暮らしが難しくなった場合の対応

 いよいよ一人暮らしが難しくなった場合は、老人ホーム等を検討します。

 この時も、身体的機能が落ちてきた場合と認知症など判断能力が落ちてきた場合があります。

 どちらも介護保険の認定を受けて介護度に応じた施設を探しましょう。

 こちらも地域包括支援センター等で相談に乗ってもらえます。

 

第3ステップ 将来設計を立てましょう

おひとりさまの場合は、事前に将来について設計をしておくことをお勧めします。

元気なうちに身体的機能が落ちてきた場合と認知症など判断能力が落ちてきた場合等に備えて、事前に必要な費用等も検討して、財産や収支を考えてシミュレーションをして将来設計をしてみましょう。

これは、高齢者だけの問題ではありません。若くてもおひとりさまの方は若いうちに将来設計を考えておくことが大事です。

特に頼れる身内がいない場合は、自分が考えた将来設計に沿ったように支援してくれる専門家や事業者を見つけて安心せて老後が送れるように考えておきましょう。

 

自分の老後を常に考えて、老後にどのような課題があるのかを認識していただきたいです。

そして、これを解決する方法を検討していってください。

元気なうちに行動しましょう。身体が不自由になってからではなかなか行動に移せません。

 

おひとりさまは相談できる人もいないので、専門家等に相談することをお勧めします。

不明な点はご相談ください。

 

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