令和6年3月19日 第三小法廷判決です。

遺言書の存在を認知せずに遺産分割協議の末、相続人Aが不動産を取得した。

10年後、遺言書が発見され、その遺言書で相続人と指定されたBが、遺言書に

従った不動産登記請求を行った。

善意(遺言書の存在を知らなかった)Aは10年間本件不動産を単独で所有する

と信じ、これを信ずるにつき過失がなかった。

このことから時効による取得を主張。

最高裁判所もこの時効取得を支持し、Bの所有権移転請求権を否定しました。