アメリカやフィリピンのように二重国籍を認めている国は多数あります。

我が国は二重国籍を認めていないものの蓮舫事件のように二重国籍の方が多数いる

のも事実です。

なぜ、そんなことになっているのか?

実は市町村役場で国籍選択の届出を出す際に外国の国籍を放棄する旨の宣言をすれ

ば良く、宣言どおりに外国国籍を放棄したのか否かまで追求される訳では無い。

また、実際に外国国籍を放棄するためには在日大使館に出頭して、手続きをする

必要があって大変なこと、二重国籍の方が便利な事があるのが背景です。

国籍の選択について、国籍法では次のとおり定めています。

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとな

つた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳

に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければ

ならない。

2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定め

るところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以

下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

戸籍法では以下のとおりに差でめています。

第百四条の二 国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、そ

の宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければな

らな多数

② 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。