故人の銀行口座は、相続財産となるため,銀行が故人の死亡を確認すると凍結されます。

しかしながら、これまで生活費などを出していた口座からお金が出せないと

日々の生活や葬儀費用の支払いも出来なくなります。

そこでうまれたのが遺産分割前の相続預金の払い戻し制度です。

相続人の相続分の1/3までは引き出せる制度です。

600万円の預金口座であれば、仮に1/2の相続権を持つ配偶者なら

1/2×1/3=1/6の100万円まで引き出せます。

引き出すためには被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または

全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)が必要です。

銀行はこの資料により申請人の相続割合を判断し、その1/3までの引出が可能

となります。