農地や森林について、何代も相続登記をしていないことがあります。

その場合、通常なら祖父→父→本人と2回の相続登記をすることになり、

2回の登録免許税の納付が必要です。

租税特別措置法第84条の2の3第1項により、1回目の登録免許税が

令和7年3月31日まで免除になります。

さらに少額(固定資産評価額100万円未満)の土地の登録免許税も同じように

令和7年3月31日まで免除になっています。

相続登記の義務化が令和6年4月1日にスタートします。

3年間のうちに相続登記をしないと10万円の過料となります。

相続登記を済ませていない方は早めに相談してください!