賦課期日現在、工事中の施設は課税となる裁判あり。原告は、利用に供すると利用に供されるとの地方税方の文言について、利用に供されるを未来形と主張し、建特の裁判を引用して将来的に利用されるならば非課税となるとした。しかし、賦課期日現在の利用状況によって判断するべきとの判示をされた。