小規模事業者は要注意!!小規模事業者に申告を強制させる『消費税のインボイス制度』とは?! | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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みなさんこんばんは。

 

大変ご無沙汰しております。

 

先日、とあるお客様より日本酒を頂きました。

 

その名も、阿部酒造の『あべ』です。びっくり

 

 

日本酒の味はうまく表現できませんが、HPによると

 

新潟産のお米のみを使用使用して作っているとか。

 

柏崎市にお越しの際にはぜひ阿部酒造を探してみてください。

 

 

さて今回は、『消費税のインボイス制度』の

 

概要をご紹介いたします。

 

実は、平成30年度の税制改正により、

 

来る令和5年10月から、消費税のインボイス制度が

 

導入されることがすでに決まっております。

 

 

これは、消費税の申告をする際の仕入税額控除について、

 

登録された事業者(これを適格請求書発行事業者といいます)から

 

受け取ったインボイスがないと、控除できない仕組みです。

 

 

 このインボイスですが、相手事業者が消費税を

 

国に納税することを証明する、いわば納税証明書です。

 

このインボイス(納税証明書)をもって、仕入税額控除が出来る、

 

つまり消費税の申告の際に納税額を減らせる

 

ことになります。

 

 

インボイスは先に説明した通り、納税証明書になります。

 

よって、インボイスをを発行する事業者は、消費者等から

 

預かった消費税を納税する事が強制されます。

 

つまり、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)は

 

必ず消費税の申告をする事業者になります。

 

 

ここで問題が2つあります。

 

※インボイス制度の問題

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1.消費税申告が強制される?!

2.取引の相手方が『適格請求書

      発行事業者』でない場合

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1.消費税申告が強制される?!

 

まず、個人から法人になった場合、いわゆる『法人成り』の際に、

 

一般的なメリットであった『消費税の2年間免税』が

 

出来なくなります。

 

消費税の申告が必要な期間は、令和5年10月からです。

 

ですので、法人成りは令和3年中に実施する事が

 

お勧めですニコニコ

 

 

2.取引の相手方が『適格請求書発行事業者』でない場合

 

もし仕入先や外注先が、申告の際に消費税の控除できる

 

事業者とそうでない事業者に分かれた場合、あなたは

 

どちらの事業者を選択するでしょうか。

 

もちろんその事のみで取引の相手方を選ぶことは

 

ないでしょうが、自分が適格請求書発行事業者でなければ、

 

取引がなくなるかもしれません。

 

 

また取引をするにしても、申告で消費税が控除できない

 

事業者に、その取引の対価に消費税を含めて

 

支払ってくれるのでしょうか。

 

消費税10%の値引きを要求されるかもしれません。

 

 

上記懸念については、当然国も把握している所です。

 

公正取引委員会から、消費税の値引行為を

 

しない様通達が出ております。

 

 

但し、中小企業を直ぐに救ってくれることはありません。

 

自分の身を自分で守るには、適正な単価・請求額の

 

設定・交渉が非常に重要になります。

 

 

3.まとめ

 

 いかがでしょうか。今回の改正は主に小規模事業者に

 

影響の多い改正になります。

 

通常の事業所得もそうですが、不動産所得がある

 

ビルオーナーにも関係が出てくる改正です。

 

施行まであと2年ほどありますが、今から単価交渉などの

 

行うなどの準備を進める事をお勧めいたしますウインク

 

 

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