みなさんこんばんは。
大変ご無沙汰しております。
先日、とあるお客様より日本酒を頂きました。
その名も、阿部酒造の『あべ』です。
日本酒の味はうまく表現できませんが、HPによると
新潟産のお米のみを使用使用して作っているとか。
柏崎市にお越しの際にはぜひ阿部酒造を探してみてください。
さて今回は、『消費税のインボイス制度』の
概要をご紹介いたします。
実は、平成30年度の税制改正により、
来る令和5年10月から、消費税のインボイス制度が
導入されることがすでに決まっております。
これは、消費税の申告をする際の仕入税額控除について、
登録された事業者(これを適格請求書発行事業者といいます)から
受け取ったインボイスがないと、控除できない仕組みです。
このインボイスですが、相手事業者が消費税を
国に納税することを証明する、いわば納税証明書です。
このインボイス(納税証明書)をもって、仕入税額控除が出来る、
つまり消費税の申告の際に納税額を減らせる
ことになります。
インボイスは先に説明した通り、納税証明書になります。
よって、インボイスをを発行する事業者は、消費者等から
預かった消費税を納税する事が強制されます。
つまり、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)は
必ず消費税の申告をする事業者になります。
ここで問題が2つあります。
※インボイス制度の問題
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1.消費税申告が強制される?!
2.取引の相手方が『適格請求書
発行事業者』でない場合
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1.消費税申告が強制される?!
まず、個人から法人になった場合、いわゆる『法人成り』の際に、
一般的なメリットであった『消費税の2年間免税』が
出来なくなります。
消費税の申告が必要な期間は、令和5年10月からです。
ですので、法人成りは令和3年中に実施する事が
お勧めです
2.取引の相手方が『適格請求書発行事業者』でない場合
もし仕入先や外注先が、申告の際に消費税の控除できる
事業者とそうでない事業者に分かれた場合、あなたは
どちらの事業者を選択するでしょうか。
もちろんその事のみで取引の相手方を選ぶことは
ないでしょうが、自分が適格請求書発行事業者でなければ、
取引がなくなるかもしれません。
また取引をするにしても、申告で消費税が控除できない
事業者に、その取引の対価に消費税を含めて
支払ってくれるのでしょうか。
消費税10%の値引きを要求されるかもしれません。
上記懸念については、当然国も把握している所です。
公正取引委員会から、消費税の値引行為を
しない様通達が出ております。
但し、中小企業を直ぐに救ってくれることはありません。
自分の身を自分で守るには、適正な単価・請求額の
設定・交渉が非常に重要になります。
3.まとめ
いかがでしょうか。今回の改正は主に小規模事業者に
影響の多い改正になります。
通常の事業所得もそうですが、不動産所得がある
ビルオーナーにも関係が出てくる改正です。
施行まであと2年ほどありますが、今から単価交渉などの
行うなどの準備を進める事をお勧めいたします
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