みなさんこんにちは。
令和初の秋は、東日本地域の方々には、
台風に翻弄された大変な季節となってしまいました。
本格的な復旧はまだまだこれからだと思います。
一日でも早い復興を祈念申し上げます。
さて今回は、意外と知られていない研究開発税制についてです。
今は歴史的に法人税の税率が低い時代です。
節税を考える上では、所得税の高さと法人税の低さ
(私は所高法低と呼んでいます)を理解する事が
とても重要です。所得税を納税せず、法人税をうまく
納税すると資金が手元に残りやすくなります。
ですので、法人税を納税する場合に法人税の税額控除を
十分理解する事で、全体の節税につながりやすくなります。
また中小企業ではあまり注目されていませんが、
実は風俗業などの特殊業界以外、ほぼ全ての
業種で研究開発税制は適用することが出来ます。
ですので、試験研究費の支払があれば、研究開発税制の
税額控除を受けることが出来ます、
今回は、研究開発税制の概要と研究開発費のポイントを
ご紹介いたします。
1.研究開発税制の概要
研究開発税制には3つの類型があります。
※研究開発税制の種類
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①試験研究費の総額に係る税額控除制度
②中小企業技術基盤強化税制
③特別試験研究費の額に係る税額控除制度
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③は国等との共同開発に係る研究開発ですので、
中小企業が取れる税額控除は主に①と②です。
研究開発税制が取れる条件は、今期に支出した
試験研究費が、前3期の試験研究費の平均額より
多い場合に適用されます。
また、前3年以内に試験研究費の支払がなければ、
必ず研究開発税制が適用できます。
そして重要なのが、試験研究費となる経費です。
どんなものが経費となるのでしょうか。
2.試験研究費の種類
税法上、試験研究費として認められる経費は、
目的要件と経費要件があります
※目的要件
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1.製品の製造又は技術の改良、考案若しくは
発明に係る試験研究のために
要する一定の費用
2.新サービス研究のために要する
一定の費用
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新サービス研究については、こちらのリンクを
参考にしてください。ざっくり言うと、いわゆる
ビックデータ解析を利用した事業に関する研究費です。
試験研究は基礎研究・応用研究・開発研究の
3つに区分されますが、可能性が高いのは開発研究です。
1の要件を満たす試験研究であれば、
製造業以外でも適用可能です。
次に経費要件です。
※経費要件
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.その試験研究を行うために要する
原材料費、人件費(専業に限る)及び経費
2.他の者に委託をして試験研究を行う法人
のその試験研究のためにその委託を
受けた者に対して支払う費用
3.技術研究組合に支払う賦課金
4.試験研究のために使用する減価償却資産
の減価償却費
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
人件費は開発専業の研究員でないと認められません。
材料費・経費は使えます。また、委託開発は
子会社への委託でも適用できる点が
ポイントです。
上記経費や目的が明確であれば、開発計画を
立てて、計画・開発・検証のプロセスを
記録する事で、十分研究開発税制を
活用することが出来ます。
皆さんの事業でも、技術開発を行ってみては
如何でしょうか
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