皆様こんばんは。
あっという間に8月が終わり、夜になるとすっかり秋模様。
この季節はよく眠れるので、泥棒が増えるそうです。
確かに警視庁における平成28年度の統計を見ると、
8月と9月は窃盗犯が多いですね。
でも季節では春が一番多いみたいです。
季節の変わり目には十分注意しましょう
さて今回は、近年整備が進んでいる【移転価格税制】について
概要をご紹介します。
【移転価格税制】って聞いたことありますか?
あまり聞いたことないですよね
【移転価格税制】とは、50%以上の持ち株関係がある
外国子会社に製品等を輸出する際に、通常価額より安い価額で
販売し、外国子会社が外国にて多く利益を取った場合、
その安い金額と通常の金額の差額に法人税を課税する制度です。
※下記の場合、通常価額が120円、安い価額が110円ですので、
120円と110円の差額10円が、国内親会社の法人税の
課税対象になります。
では、企業が何でこんなことをするかというと、全ての国において法人税の税率が
違うことが起因となっています。
※財務省資料【法人実効税率の国際比較(2017年1月現在)】
上記グラフで日本は平成30年度に実効税率が29.74%となる見込みです。
因みに資本金1億円以下の中小企業は、利益が800万円以下であれば
実効税率は25%です。
100億円の利益の場合、日本だと29.74億円の法人税が課税されますが、
イギリスであれば20億円で済みます。差額の9.74億円ですので
この差は大きいですよね。
ですので、【移転価格税制】とは、税率の低い外国に
子会社を置き、【通常価額】より【安い価額】で
製品等を輸出させることで、外国子会社に利益を
移転し、合法的に法人税へ減らせるスキームを
防止するために出来た制度なのです。
因みに国際取引を利用して合法的に租税を免れる、
もしくは減額させる行為を、【租税回避】といいます。
これは脱税ではないので、法律でしか規制する事が
出来ないのが特徴です。
ただ、この中で出てくる【通常価額】が一体何なのかが
非常に難しく、企業も租税回避の意図がなくても
税務調査で指摘され、多くの法人税を課税されることがあります。
【通常価額】についてどの金額を基準とするかが明確でなく、
また調査機関も長期にわたったうえで、課税庁の裁量により
不当に課税処分が行われるとの批判がありました。
そこで【移転価格税制】のための基礎資料を準備し、
【移転価格税制】に関する事前照会にも素早く対応できる体制を目指して、
平成28年度の税制改正により以下の制度が創設されました。
なお下記の制度は、平成29年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
※移転価格制度の文書化制度の整備
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.ローカルファイルの作成(取引50億円以上)
・・・取引金額の詳細を記録したファイル作成
2.国別報告事項(CbCレポート)の提供
・・・グループ売上1000億円以上が対象。
グループ企業の国別の利益等を報告
3.事業概況報告事項(マスターファイル)の提供
・・・グループ売上1000億円以上が対象。
グループ企業の事業の全体構造を提供
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これらの資料を提供する手間が増えた分、
企業には何かメリットがあるのでしょうか。
企業は移転価格税制の対象となる取引を事前に課税庁に対して
照会する制度(個別照会制度)を活用することが出来ますが、
課税庁はこの制度による運用の明確化及び効率的運用による
早期判断の開示をうたっています。
これらの施策の背景には、OECD租税委員会により
2014年に立ち上がった、BEPS(税源浸食と利益移転)
プロジェクトによる最終報告書(2015年10月)があります。
この最終報告書はG20にて了承され、主要国の共通の
ルールとなりました。どうも税源の配分については
世界各国の共通の悩みの種となっているようです。
今更ですが、ヒト・モノ・カネ・情報の交換が簡単に
かつ頻繁に行われるようになり、国境がどんどん意味を
なさなくなっているようにも見えます。
一方で徴税は国力を示す指標となっている気もします。
徴税できない国は当然予算も減り、国家を成立させるために必要な
資金を確保できなくなり、国力の弱体化に繋がるからです。
ただし、その事実を奇貨として課税強化の施策を打っていくのは
課税庁の常套手段
この制度はいわゆる大企業のためのものに見えますが、
例えばローカルファイル作成義務の対象売上が少し下がれば、
対象となる企業はあっという間に増えます。
関係ないと決めつけず、日本政府・課税庁の動向を
しっかりと把握しておきたいものですね
(お願い) 励みになりますのでをクリックしていただけると幸いです。
人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。
「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」