住宅取得資金の贈与の非課税 | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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 平成21年度の税制改正により、住宅取得資金に関して

贈与税の非課税制度ができました。

これは、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合に

500万円を非課税にする制度です。


 面白いのは相続時精算課税制度と併用可能という事です。

過去に精算課税制度の適用を受けていても、非課税は使えます。

さらに、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合の、贈与財産の

持ち戻しの適用もありません。

つまり、この贈与には全く税金がかかりません。

基礎控除110万円とあわせ610万円まで税金がかからないのです。


 さらに平成22年度の税制改正では、500万円が1500万円に広がる予定です。

 住宅取得をお考えの方、家族への財産承継をお考えの方は

ぜひご一考ください。


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