不正請求を確定する為に
病院に対して内容証明を送り、
血液製剤ベニロン使用理由の回答を内容証明で返してもらっておりました。
しかし、係争中に不正請求を免れたい病院は
突然、医師Tを出してきた。
医師Tは「敗血症、重症感染症を起こすことが必至であると判断したと言う」


(↑医師Tの係争中の陳述書の抜粋)
医師Tは
[重症感染症、敗血症が必至であるとご本人に説明すればご本人の精神的不安定を引き起こすのではないかと危惧したため「感染症予防」というマイルドな表現にしたものです。]と述べている。

(↑医師Tの係争中の陳述書の抜粋)
更に、「敗血症、重症感染症の寸前まで」
「敗血症、重症感染症の発生を食い止めることができた」などと述べているが
要約すると「感染症ではあったが重症感染症を予防した」との苦しい主張であるが
結局、重症感染症では無かったと認めている。やはり不正請求だ。
医師Tの「マイルドな表現」と言う言葉にはド肝をぬかれたが
患者側としては感染症であった覚えは全く無い。

当時、感染症であったなら↑に「感染症」と書いているはずだ。
その様な症状さえなかったから「感染症予防」などと書いてあるんだ。
患者にしてみても感染症の自覚があれば「予防ではありません。」と同意書に署名、押印などしない。

↑また、説明時には
「感染症予防というマイルドな表現にした」と言う。
感染症予防とは感染症になっていないと言うことだ。
血液製剤のリスクの説明を聞いていれば利害得失から感染症の予防などの理由で同意する者などいない。
ここに署名、押印している事こそが
正しいリスクの説明がなかった証拠であり、
マイルドな表現は重大な説明義務違反である。
。
病院に対して内容証明を送り、
血液製剤ベニロン使用理由の回答を内容証明で返してもらっておりました。
しかし、係争中に不正請求を免れたい病院は
突然、医師Tを出してきた。
医師Tは「敗血症、重症感染症を起こすことが必至であると判断したと言う」


(↑医師Tの係争中の陳述書の抜粋)
医師Tは
[重症感染症、敗血症が必至であるとご本人に説明すればご本人の精神的不安定を引き起こすのではないかと危惧したため「感染症予防」というマイルドな表現にしたものです。]と述べている。

(↑医師Tの係争中の陳述書の抜粋)
更に、「敗血症、重症感染症の寸前まで」
「敗血症、重症感染症の発生を食い止めることができた」などと述べているが
要約すると「感染症ではあったが重症感染症を予防した」との苦しい主張であるが
結局、重症感染症では無かったと認めている。やはり不正請求だ。
医師Tの「マイルドな表現」と言う言葉にはド肝をぬかれたが
患者側としては感染症であった覚えは全く無い。

当時、感染症であったなら↑に「感染症」と書いているはずだ。
その様な症状さえなかったから「感染症予防」などと書いてあるんだ。
患者にしてみても感染症の自覚があれば「予防ではありません。」と同意書に署名、押印などしない。

↑また、説明時には
「感染症予防というマイルドな表現にした」と言う。
感染症予防とは感染症になっていないと言うことだ。
血液製剤のリスクの説明を聞いていれば利害得失から感染症の予防などの理由で同意する者などいない。
ここに署名、押印している事こそが
正しいリスクの説明がなかった証拠であり、
マイルドな表現は重大な説明義務違反である。
。