血液製剤ベニロン投与の経緯として
病院側の主張は
「医師Aが医療ミスの抗がん剤過剰投与を犯し。その被害者である患者に医師Tが医療ミスである血液製剤の誤投与を指示して
血液製剤投与時には医師Kが虚偽説明をしたと主張する。」
患者側の主張は
「医師Aが医療ミスの抗がん剤過剰投与を犯し。その被害者である患者の身体症状軽減の為には適応外であるが血液製剤の投与は有効であった。
どちらの主張が正しいのかお考えください。
注目すべきは病院側がこの様な経緯を主張していることです。
医療ミスに医療ミスが重なり、虚偽説明をしていると病院側が主張しているんです。
起こり得ることと 起こり得ないことがあります。「起こり得ない」そこには重大な嘘が隠されています。
その嘘の最大の理由は不正請求をなんとか免れたいからなんです。
そしてその嘘の始まりこそが
患者側が指摘している、
「医療ミスの抗がん剤過剰投与による身体症状軽減の為には適応外ではあるが有効な投与であった。」なんです。
血液製剤投与は適応外であった為、患者に同意を得ないで投与したが患者側に発覚し 慌てて同意書を取った。
最初に血液製剤のリスクを説明すれば そのリスクの高さに同意を得れない可能性もある。
それも適応外の使用理由では
医療ミスの責任を問われてしまう。
このまま投与してしまおう。
全ては身勝手な自己保身が嘘の始まりだった。
。
病院側の主張は
「医師Aが医療ミスの抗がん剤過剰投与を犯し。その被害者である患者に医師Tが医療ミスである血液製剤の誤投与を指示して
血液製剤投与時には医師Kが虚偽説明をしたと主張する。」
患者側の主張は
「医師Aが医療ミスの抗がん剤過剰投与を犯し。その被害者である患者の身体症状軽減の為には適応外であるが血液製剤の投与は有効であった。
どちらの主張が正しいのかお考えください。
注目すべきは病院側がこの様な経緯を主張していることです。
医療ミスに医療ミスが重なり、虚偽説明をしていると病院側が主張しているんです。
起こり得ることと 起こり得ないことがあります。「起こり得ない」そこには重大な嘘が隠されています。
その嘘の最大の理由は不正請求をなんとか免れたいからなんです。
そしてその嘘の始まりこそが
患者側が指摘している、
「医療ミスの抗がん剤過剰投与による身体症状軽減の為には適応外ではあるが有効な投与であった。」なんです。
血液製剤投与は適応外であった為、患者に同意を得ないで投与したが患者側に発覚し 慌てて同意書を取った。
最初に血液製剤のリスクを説明すれば そのリスクの高さに同意を得れない可能性もある。
それも適応外の使用理由では
医療ミスの責任を問われてしまう。
このまま投与してしまおう。
全ては身勝手な自己保身が嘘の始まりだった。
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