新型コロナで休業を求められたのに、
休業手当が支払われていない労働者向けに、
新たな休業支援金・給付金制度の申請受付が始まりました。
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どんな制度なの?
〇中小企業で働く人が対象です。
〇学生バイトやパート、契約社員、技能実習生でも申請できます。
〇新卒採用で入社時期が繰り下げられた人も対象です。
〇労働者本人からでも、事業者からでも申請できます。
〇休業前賃金の8割(日額上限11000円)が支給されます。
〇すでに離職していても、離職前の休業期間分は申請できます。
〇労働者個人に支給されます。
〇週5日→3日、一日8時間→5時間など一部休業でも対象になります。
〇産業に限定はありません。
もう少し詳しく見てみましょう。
【対象者】
・中小企業で雇用される労働者限定です。
・事業主からの指示で休業した場合に限ります。
・休業手当を受けている人は対象外です。
・日本で働いていれば、国籍は問いません。
・雇用保険に加入していない事業所でも申請できますが、労災加入は必要です。
・フリーランスは対象外です。
・事業主が労働保険料を未納していても申請できます。
【対象となる休業】
・新型コロナにより事業主が指示した休業。
・育児、介護などによる休業は含まれません。
・事業主の指示確認のため労使共同で確認書を提出。事業主が協力しない場合は労働者本人が申請し、労働局が事業主に確認をとります。回答が得られてからの審査になるため、時間がかかる見込みです。
結局は、事業主の協力が得られるかどうかがポイントになってきます…
【休業前賃金日額の計算】
・休業前6カ月の賃金のうち任意の3か月分を90で割った額を賃金日額とします。
・確認書類は、賃金台帳、給与明細、振込通帳。振込通帳しかない場合も申請は可能ですが、控除後の金額での計算になります。
【支援金・給付金】
・「支援金・給付金」で一つの制度です。支援金と給付金があるわけではないです。
・休業前賃金日額に休業日数をかけた金額が支給されます。
・所定労働時間の半分のみ働いた場合は0.5日分になります。
・休業手当を受けている場合、支援金給付金の対象になりません。
・法定(6割)未満の休業手当しかうけていなくても、対象にはなりません。ただし、月額3万円以下かつ休業前賃金以下の場合は、受給対象になります。
・学生支援緊急給付金や児童扶養手当などを受け取っていても受給対象になります。
・支援金・給付金は非課税、所得申告は不要です。
申請方法
・郵送申請は受け付けが始まっています。オンライン申請は準備中で、7/18現在、リリース時期未定です。
・郵送後、約2週間で審査を行い、支給決定されれば通知書が送られてきて入金、だそうです。
申請書類はこんな感じ。
会社側にも協力してもらう「確認書」はこんな感じ
申請書類の書式、もっと詳しい要件やQ&Aなどは、
厚労省の休業支援金・給付金特設ページ をお読みください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
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さて、いかがだったでしょうか?
「自分もあてはまるかも」と思った方は、
上記コールセンターもご利用ください。
私へのご相談は、勝手ながら
品川区民の方優先とさせていただきますね