品川区は6月1日、区民全員を対象とした
(仮称)「しながわ活力応援給付金」を
6月補正予算案に計上すると発表しました。
↑
テレビニュースでも取り上げられました。
コロナウイルス感染拡大による生活への影響や
外出自粛の負担を軽減するのが目的。
品川区民約40万6000人に3万円、うち
中学生以下(約5万人)は2万円上乗せして5万円。
ひとり親+子ども3人の家庭なら18万円!
詳細は議会で審議ののち、
7月の本会議で採決の予定です。
135億円にのぼる財源のほとんどは、
経済状況の急激な変化に対応するために
品川区が毎年の歳入からコツコツ貯めていた
財政調整基金を充てる予定です。
ところでこのお金、
課税される? それとも非課税?
コロナ関係では、国や自治体による
さまざまな給付金、協力金の仕組みが
ありますが、
実は結構、課税対象になるものもあるんです。
例えば、事業者に対する
国の持続化給付金や東京都の感染防止協力金。
いずれも課税対象です。
*赤字であれば、実質は課税されません。
一方、1人10万円の特例給付金は非課税。
児童手当の受給家庭に対する
子ども1人1万円の上乗せも非課税です。
4月に成立した「コロナ税制特例法」の第4条で
給付金や手当上乗せには「所得税を課さない」と、
決められているからです。
だったら品川区の給付金も非課税でしょ?!
当初、私も区から非課税扱いと聞いていました。
でも法律→政令→省令 とたどっていくと、
この条文は、国の今回の特例給付金「だけ」を指している
という内容になっている…
課税対象となれば、
税金分が実質目減りするだけでなく
社会保障だの保育料だのと翌年にも影響が出てしまう。
SNS上からのご指摘をいただいて再度確認すると、
区では今、非課税扱いを目指して、
所得税法の規定なども使いながら
税務署などと協議中だそうです。
給付金の趣旨をぜひ受け止めてもらい、
これから検討する自治体にのためにも
早く非課税で落ち着きますように。
もう一つ、気になったのが
生活保護の収入認定。
これも厚労省は、国の特例給付金については
生活保護の収入としない(=保護費を削らない)
という通知を出しています。
このため、生活保護費から給付金分を
引かれずに済みます。
でも自治体独自の給付金については、
今のところ、厚労省と協議中。
品川区は、経済的理由で給食費免除としていた家庭に
学校休校中の昼食代補助相当を支援しますが
これも課税対象になるか流動的だそうです。
自粛による精神的苦痛や生活コスト増大は
どの所得層でも起こりうることですが、
その増加分の痛みは
経済的に余裕がない家庭ほど
ダイレクトに響きます。
コロナ以降、厚労省は困窮者救済の視点で、
多くの英断をしています。
この面でもぜひ、制度の趣旨に沿った
判断をしてほしいものです。
【加筆:課税について】
結局、非課税扱いは認められず、
一時所得としての課税対象となりました。
但し、2020年の一時所得が合計50万円を
超えなければ、課税されません。
一時所得には、懸賞の当選金や馬券の賞金
保険の満期金などがあります。
ほとんどの方は対象にならないのではないかと思います。