品川区は6月1日、区民全員を対象とした

(仮称)「しながわ活力応援給付金」を

6月補正予算案に計上すると発表しました。

 

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テレビニュースでも取り上げられました。

 

コロナウイルス感染拡大による生活への影響や

外出自粛の負担を軽減するのが目的。

品川区民約40万6000人に3万円、うち

中学生以下(約5万人)は2万円上乗せして5万円。

ひとり親+子ども3人の家庭なら18万円!

 

詳細は議会で審議ののち、

7月の本会議で採決の予定です。

 

135億円にのぼる財源のほとんどは、

経済状況の急激な変化に対応するために

品川区が毎年の歳入からコツコツ貯めていた

財政調整基金を充てる予定です。

 

ところでこのお金、

課税される? それとも非課税?

 

コロナ関係では、国や自治体による

さまざまな給付金、協力金の仕組みが

ありますが、

実は結構、課税対象になるものもあるんです。

 

例えば、事業者に対する

国の持続化給付金東京都の感染防止協力金。

いずれも課税対象です。

*赤字であれば、実質は課税されません。

 

一方、1人10万円の特例給付金非課税

児童手当の受給家庭に対する

子ども1人1万円の上乗せも非課税です。

 

4月に成立した「コロナ税制特例法」の第4条で

給付金や手当上乗せには「所得税を課さない」と、

決められているからです。

 

だったら品川区の給付金も非課税でしょ?!

当初、私も区から非課税扱いと聞いていました。

でも法律→政令→省令 とたどっていくと、

この条文は、国の今回の特例給付金「だけ」を指している

という内容になっている…

 

課税対象となれば、

税金分が実質目減りするだけでなく

社会保障だの保育料だのと翌年にも影響が出てしまう。

 

SNS上からのご指摘をいただいて再度確認すると、

区では今、非課税扱いを目指して、

所得税法の規定なども使いながら

税務署などと協議中だそうです。

 

給付金の趣旨をぜひ受け止めてもらい、

これから検討する自治体にのためにも

早く非課税で落ち着きますように。

 

もう一つ、気になったのが

生活保護の収入認定。

これも厚労省は、国の特例給付金については

生活保護の収入としない(=保護費を削らない)

という通知を出しています。

このため、生活保護費から給付金分を

引かれずに済みます。

 

でも自治体独自の給付金については、

今のところ、厚労省と協議中

 

品川区は、経済的理由で給食費免除としていた家庭に

学校休校中の昼食代補助相当を支援しますが

これも課税対象になるか流動的だそうです。

 

自粛による精神的苦痛や生活コスト増大は

どの所得層でも起こりうることですが、

その増加分の痛みは

経済的に余裕がない家庭ほど

ダイレクトに響きます。

 

コロナ以降、厚労省は困窮者救済の視点で、

多くの英断をしています。

この面でもぜひ、制度の趣旨に沿った

判断をしてほしいものです。

 

【加筆:課税について】

結局、非課税扱いは認められず、

一時所得としての課税対象となりました。

但し、2020年の一時所得が合計50万円を

超えなければ、課税されません。

一時所得には、懸賞の当選金や馬券の賞金

保険の満期金などがあります。

ほとんどの方は対象にならないのではないかと思います。