頼れる行政書士のブログ -13ページ目

相談業務を頑張ろう

佐賀県の公共事業の発注率(金額)が全国で2番目と新聞にでていました。

今、嘉瀬川ダムとかもう2ヶ所ぐらい計画化あるそうです。


でも大型プロジェクトなので、一般土木には関係がありません。

関係あるのはそれをできる大手ゼネコンです。

地元はあまり関係がありません。


友人も土木関係沢山いて、2月までは今忙しい。けれどそれを過ぎたら仕事があるかどうかわからない。と心配していました。


私たちの仕事の中に、建設業登録・更新・経営事項審査とかありますが、

もう、更新はしない。また経審も受けないといった業者が増えてきました。

私のところは地元の企業が多いので、結構ふえてきました。


それにつれて、今後の経営のあり方、心配毎の相談も増えてきました。


今後。益々相談が増えてくると思いますので、しっかりした対処が必要となってきます。

他の士業の方も相談に力をいれてらっしゃることとおもいますが、いかがでしょうか?

今日の仕事

今日は贈与のお話です。

結婚式(婚姻した)を挙げた日が結婚記念日だと特に女性の方はお思いでしょうが

婚姻届を受理された日が正式な婚姻の日です。


私は4月5日に結婚式を挙げたのですが、

当日に役所に婚姻届を出す段取りをしておらず、てっきり両親がしてくれていると思っていました。ところが、誰も考えていてくれませんでした。

結局、ふとしたときに思ってのが結婚式を挙げてから10日もすぎたときでした。

あわてて、役所に提出しましたが、妻は4月5日に婚姻届がでていると

今でも思っています。


婚姻してから20年すぎますと、夫婦間で贈与する場合、特別贈与の規定を使うと

2000万まで贈与税がかかりません。

一番多いのが、住んでいる家・土地を贈与することです。

住まい以外の不動産にはこの規定は使えませんが、

今日の依頼者は贈与したいというので、

夫婦間の贈与契約書を作成することになりました。

今日は必要書類を明日持ってきてもらうようにいいました。


不動産の現在事項証明書(昔の登記簿謄本)

現住所が確認できる書類(戸籍謄本等)

公正証書を作るかもわかりませんので、印鑑証明書


あとは司法書士と今回は土地家屋調査士に依頼することになっています。

ついでに、増築部の表示登記をするため


いま、相続時清算課税制度を使った贈与がよく行なわれています。

相続で揉めない為に、よく相談者にはお話をします。

遺言書まで書きたくない依頼者も多いのが現状みたいですが、相続人の中がよかったらエンディングノートでもいいかなと思いますが?





建築のお話

建設業に就業されているかたの資格は、直接・間接問わないと一番多くあるのではないでしょうか?

いろいろな資格が次々とでてきています。

建設業を行なう上で一番先に思い浮かべるのは建築士ではないでしょうか?


他にも施行管理士とか技術関係の方だったら、技能士とかあります。


今日、知り合いの建築士がやってきて、「ブロック塀診断士」の講習ならびに試験をうけてきた。というので、すぐにインターネットで検索してみました。

たしかにありました。

建築士のいうことには今年まで社団法人の民間試験だが、来年度より国家資格になるとのこと。


地震におけるブロックの倒壊、新規工事における適正な施行方法を調査・指導が出来る資格とのことです。


左官職人さんとかはあまり技能士とかもっていない人が、多い感がしますが、

こういう講習会とか、いけばいいのにと思ったりしますが、技能士の資格がないと講習自体うけることができません。


今新聞紙上でも出ていますが、住宅着工件数が落ちています。

もろに、耐震偽装の影響がでています。

個人住宅は横ばいですが、住宅件数にはマンション・アパートもカウントされるために、大幅なおちこみようです。」


今日テキストを見せてもらって見ていましたが。施行の基準がもろに厳しくなっていました。

この、施行基準の変更を知らないで、施行をしたらもろに損害賠償を被ることになるでしょう。

人からお金を頂くわけですから、自分の関連する仕事に関する法は絶えず、気にして学ぶ姿勢が大切ではないでしょうか!