自己紹介以降初投稿になります~
書いてみようと思うことは、表題の通り民法と要件事実の関連についてです。
法科大学院の授業が本格的にスタートしたんですが、民法の教授がやたらと『新問題研究要件事実』(通称新問研。)を推してきます。
僕はわりと文字が大きい本の方が読みやすくて好きなのですが(たいていの人はそうですかね笑)、この新問研は文字が大きすぎて逆に違和感を覚えるレベルです(笑)
んで、その新問研一通り通読→すんなりいかなかったところを複数回読む、ということをした結果、要件事実とは何かなんとなくわかってきた気がします。
しかし、いかんせん理屈っぽいどちらかというと理系脳が求められる感じのこの要件事実の考え方を、民法の答案にどう活かしたらよいのか見えてきません。
現行試験制度では、予備試験には民事訴訟実務っていう要件事実っぽい科目がありますが、司法試験には直接そういった科目はありませんよね!
さすれば、僕の個人的な関心事はただ一点、この要件事実的思考法を民法(あるいは民訴法)の論文の答案にどう活かすか?に収束しています。
今度教授に聞きに行ってみようかと思います。でも教授は元裁判官らしくて近寄りがたい雰囲気が(笑)