●ホームページとFB連携について

 いいねの設置を求めてきたが、対応はどのようになっているのか伺う。


 FBを使える人を増やしていく取り組みが重要だと考えるが、庁舎内における職員の利用についてどのような対応を考えているのか。


 一般市民が使えるようになり、シェアやいいねをしていくことが大切。そのためには、学ぶ場が必要だと考えるがそのことについての担当課としての検討は社会教育などとどのように行ってきたのか伺う。


 FBの利用方法には「クエスチョン」というものがあり、私も今「観光部設置への期待感」について調査を行っており、この結果と寄せられた意見を踏まえて19日の予特では観光関連への質疑を行っていく考えである。

 それはさておき、このクエスチョンの利用については料金もかからずに、「所感」や「感触」を探ることができるものであり、パブリックコメントというよりは、政策形成過程において参考となるデータを行政が収集することにも活用できると考える。

 これは匿名性が低く、実名が多いことからくるものであり、この機能の活用についても行政もしくは職員の利用という観点で考えてもよいのではないかと思う。まずは容易で影響も少ない内容から網走市のFBでも機能の利用を図ってみてはと考えるが見解を。


●政策形成過程の公開について

 さきほどのFBの活用も、政策形成過程の基礎的な部分だととらえることもできるが、改めて網走市における政策形成過程について伺う。
 網走市の場合、政策形成についてはどのような会議や課程を踏みながらそれが行われているのかまずは伺う。


 私はそれが可能なものは公開されていくことが望ましいのだと考える。代表質問でも会派で伺っているが、大阪の吹田市の場合、会議そのものをユーチューブを使って公開するなどの手法で情報公開をさらに進めている。

 同様の方法を採用するかどうかは別として、網走市においても政策形成過程の公開を進めることが市民の理解と参画を促進することにつながると考えるが見解を。



●指定管理者制度について

 ホームページを見ると指定管理者の選定について一定の公開がされている。

しかし、可能な範囲のものはもっとわかりやすく公開するべきではないかと思う。

 たとえば、実際に審査に使った資料などを企業の経営上の秘密に触れない範囲で公開していくことや、選定にあたっての採点方法の詳細をもっとわかりやすく公開することも私は必要だと感じているがどのように考えるのか伺う。


 第3者による指定管理者へのモニタリング導入について伺う。

 松本市など全国各地で客観性を担保するために指定管理者制度を導入した施設のサービスや管理状況を点検するモニタリングを実施するところが増加しつつある。

 網走市では、市が現在はモニタリングを行っていると考えるが、一般論として、全国の指定管理者実施施設では、担当者によって評価にばらつきが出る。

あるいは、「他に適当な団体がない」などの理由から非公募の指定管理者などを中心に「身内に甘い採点となりやすい」などの可能性が指摘されている。

 そのため、行政改革の一環としてこのことを盛り込む自治体が増えているのであるが、網走市としては検討する考えはないか。

 もちろん、業務委託には経費がかかるため、「利用料金を徴収している施設で、サービスの充実が求められるとともに、法人格を有している団体が担当しているしている施設」から実施すべきと考えるがどうか。


●第3次行政改革推進計画について伺う

 行革の妥当性を問う質問についてはわたくしも12月の一般質問でも行っておりますし、今回もいくつかの会派の代表質問で触れられている。

 まずは基本的なことを伺っていく。

 総人件費の削減を今回初めて行うことと、歳出のカットなどを含めた影響は計画期間中で16.8憶円を見込んでいるところ。

 このことが地域経済に与える影響というのは決して小さくなく、懸念もでているのは以前も質問したとおりであるが、必要な経済対策なども行うことからこの額が単純にすべて影響を与えるわけではないことは理解できる。

 そこでどのくらいの地域経済にマイナス影響を及ぼすのか。なんらかの考察をされていると考えるがまずはそれを伺いたい。

 

 行財政計画の基本的なアウトラインは「この金額に収まるように毎年予算執行をしていこう」ということであると考え、計画の性格からも消極的なものにならざるを得ないのだろうと考えるが、その中でも市民満足の向上の取り組みなどについては積極性も垣間見ることができるとは思う。

 しかし、一方で「限られた予算の中でどうやって最大限に事業を行うのか」という点で第3次行財政改革推進計画をみると物足りない感が否めない。

 私は行財政改革推進計画といえでも、「限られた予算の中でどうやって最大限に事業を行い、かつ成果を出していくのか」という視点が重要だと考えるが、こうした視点でこの計画を見たときには、どのような見方をすれば良いと考えるのか見解を伺う。


 昨日の代表質問の中では、第3次行革終了後も行革は続く可能性について言及があった。自治体としての北海道をみると、職員の人件費削減が当初の約束を破り続ける形で続いており、執行者の責任において生じているはずの財政危機の漬けが労働者に決して短くない機関負わされているのだと感じている。

 職員も人間である以上、こうした状況が続くことは好ましくないと考えるのは当然のことであるが、網走市としては第3次行革の後のことについてはどのように考えるのか可能な範囲で踏み込んでお答えいただきたい。

 

 さきほど伺ったように、行財政計画といえども「限られた予算の中でどうやって最大限に事業を行い、かつ成果を出していくのか」という視点がなければ物足りなさは否めないものである。

 特に起債の償還のピークを過ぎた状況もあります。大きな税収増は望めないとはいえ、市税増加につながる産業の育成や、雇用の増加などについてある程度具体的な目標を定め、そのための事業展開を行っていくことが一方で大切であります。

 このことについてどのような考えを持っているのか伺います。


●市民活動センターについて伺う

昨年も種々議論させていただきました。わたくしは「網走市が、今後市民活動センターがどういったところ目指すのか。方針を持つことが大切である」と申し上げてまいりました。そのことを踏まえて質問してまいります。


たとえば、つながろう講座の実施内容を見てみると、市民活動のサポートというよりは、やはり個人のボランティアに関することなのです。

ここの修正も必要だと思いますがいかがですか!?


他にも、「つながろう市民誰でも清掃活動」などについては、私も金兵市議とともに実際に参加もさせていただきました。

非常にいい事業で続けていくことにも違和感は全くありませんが、一方で、これを市民活動センターの職員が主体となって事業を実施することには疑問があります。
 こうした事業こそ、集まっている人の中から人選を行い、自ら主体的に行う市民活動への育てていくなどの取り組みを実施することが必要であります。
 もちろん、いきなりすべてを任せるのではなく、自立に向けたサポートをしながらにはなりますがこうした事業を本体から切り離していくことで、職員が余裕を生み出し、そこでこれまで手付かずだった活動に挑戦していくようなことが必要ではないでしょうか。


つながろう講座の運営そのものも私は先ほど述べた清掃活動と同じような性質のものだともっています。

つながろう講座のようなボランティアの育成についてはそれを担う団体を育成していく、あるいは運営委員会の構成メンバーを必要ならば拡充した上で、そこに企画立案を含めた実施をゆだねてゆき、事務局機能のみに徹するなどすれば、さらなる市民活動の活性化を図りながら、「自らが独自の財源を獲得し、独自の事業を行っていく」というようなことを実施し、団体活動の支援に必要なノウハウを獲得していくことも目指していけるようになると思いますがいかがでしょうか。


また、社会福祉協議会が実施するふれあい広場とのかかわりについても見直しが必要だと考えます。市民活動センターの職員の関わりや負担についても見直すべき時期に来ていると考えますが、市としてはどのように考えるのか見解を伺います。


ボランティアセンターとして素晴らしいものだという評価にとどまらず、団体のサポートや新たな事業の実施などを検討していくべきだと思うが、現状でどのような考え方にあるのか伺う。


NPO活動の支援について伺う

 NPO促進法が改定され、新たに認定NPOになるための要件が緩和されたことや、

法人設立から5年を経過していない法人に限ってではありますが、3年間認定NPOと同じ税の優遇が受けられる仮認定制度が導入されたこと。

 ただし、仮認定NPO法人については2012年4月1日から2015年3月31日までの3年間のみ、全ての法人に「仮認定」を得るチャンスが保障されているものでもあります。



こうした情報や優遇が受けられる内容などについては周知を図っていかないと、まだまだ状況の理解が不足しているNPO法人や、このことがわかればNPO法人化を行うであろう任意団体が網走にもあると考えられますが、担当課と市民活動センターはどのような取り組みを行っていくのか伺う。



さて、2011年6月からスタートした新寄付税制で、税額控除制度が導入されたが、ここでは国税40%、地方税が10%の減免の分担となっており、2つを合わせて50%の減免が受けられることになっております。

この地方税の減免が受けられるかどうかは、各自治体が、寄付金に関する地方税条例(これが3号指定条例)をきちんと整備するかどうかにかかっている。
 さらに、今回の税制改正では、地方自治体が所轄庁でなくても、独自に地方税の減免をできるNPO法人を指定できる制度(4号指定条例)が導入されたが、これも、自治体が条例を整備しないと機能しないものであります。

 これれはNPO促進法ではなく地方税法で定められるものでありますが、このことについて以前も渡部議員が質問していますが、現状はどのようになっているか改めて伺います。

 

以上。ただし、全てこのまま質すとは限りませんし、全てやれないかもしれません。