観光庁のホームページからの抜粋です。


今般の東北地方太平洋沖地震では、被害が極めて広範囲に渡っており、非常に多くの方々が被災され、避難を余儀なくされています。また、避難所の中には、生活物資や燃料が不足するなど、劣悪な環境下に置かれているものも少なくありません。既に、遠隔地に避難される方も出ており、今後、仮設住宅等ができるまでの間に、安定した避難の場所を確保する必要が高まるものと考えられます。

 このため、観光庁としても厚生労働省等の関係省庁と連携し、旅館・ホテルにおいて県境を越えた被災者の受入れを支援することとしました。具体的には、

[1] 災害救助法の制度を活用し、観光庁において、関係団体や自治体の協力を得つつ受入先となる旅館・ホテルを確保することにより、被災自治体が避難所を他県に求める際の助けとなるよう尽力します。この際、移動手段の確保についても支援します。

[2] 被災された方々に宿泊及び移動に関する負担は生じません。避難所を要請した県が負担した上で、国が必要な財政措置を講じます。

 今後、厚生労働省等の関係省庁や関係自治体と連携しつつ、受入宿泊施設や交通手段の確保等を図ることとしています。



・・・ここまで・・・・

平賀です。以上のように観光庁から旅館やホテルが被災者を受け入れるための支援策を発表しています。

網走市にも観光客の激減で厳しい経営状況の旅館やホテルが非常に多いのは周知の事実です。


網走市も観光課が中心にホテルなどに説明を行っているのだと思いますが、日曜日の時点ではまだわかっていらっしゃらない方々もありました。


積極的な周知に努めながら、網走市としても独自の支援をホテル業界に検討する必要があると思います。


今は天都山展望台や流氷館のリニューアルなどをやっている場合ではありません。そんなことを今やっても観光客は来ません。


経済を含めてある程度震災から復興されるには1年以上の時間が必要でしょう。

そうであるならば、観光関連の施設の建築はいったん中止して、観光業界の支援のためにお金を使うことを考えていかなければならないと私は考えます。


・・・ここから観光庁発表の情報・・・


○観光庁発表の概要

平成23年3月25日
観 光 庁

宿泊施設における県域を越えた被災者の受入体制について

県域を越えて、旅館・ホテル等の客室を借り上げ、一時的な避難所として、被災者に無料
で提供することとする。

【受入条件】
① 受入施設は、旅館・ホテル等の有料施設とする。
② 借上条件は、客室定員による利用、1泊3食付き5千円/人。
③ 継続的に居住できる施設が確保できるまでの当分の間とする。
④ 受入施設は、災害救助法に基づく避難所として、受入県(受入市町村)が被災県からの
要請を受けて借り上げ、避難者(災害救助法適用市町村からの避難者のみ)に供与する。
⑤ なお、宿泊費・交通費に係る負担については、災害救助法を適用し、被災県が負担(受
入県が被災県に求償)した上で、国が被災県に対し、必要な財政措置を講ずる。受入県
における財政負担も生じない。

【調整体制】
全旅連(全国旅館組合連合会) ← 都道府県旅館組合 ← 旅館・ホテル:受入可能数

観光庁 : 自治体に受入先リストを提示してマッチング。
マッチングに基づき、貸切バス等の移動手段を手配
(貸切バス等は被災県が借り上げ)。
具体的な契約・支払い等の諸手続きは事後補完。

被災県(災害救助法適用)← 被災市町村(災害救助法適用):避難者数、避難先等の希望
↓避難受入要請 ※旅館等に避難する被災者の優先順位を被災自治体が決める必要がある。
受入県(受入市町村)
↓避難所として借上げ
受入施設

※東北運輸局が、観光庁・自治体間の連絡調整を担当。

【実施時期】
全旅連からのリストの提示、バスの調達準備、関係県への説明等を行ったうえで実施に移
す予定。

○観光庁から都道府県への通知


観 観 産 第 6 6 0 号
平成23年3月24日
都道府県観光主管課長 殿
観光庁観光産業課長
県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れについて
平素より大変お世話になっております。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、被災県に
おいては、多数の被災者の方が避難を余儀なくされています。
こうした状況にかんがみ、観光庁においては、厚生労働省等関係省庁の協力の下、災
害救助法の枠組みを活用し、県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れを支援す
ることとしましたので、御了知下さい。
また、本件について、管下の市町村に対して情報提供をお願いします。

1 概要
観光庁において、災害救助法の枠組みを活用し、全国旅館ホテル生活衛生同業組合
連合会(以下「全旅連」という。)から提供を受けた受入可能な旅館・ホテル等のリス
トを基に、県外へ避難を希望する被災者の意向を踏まえ、被災者と避難先施設のマッ
チングを行うとともに、旅行業者と連携して移動手段となるバス等の手配を実施する
ことにより、県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れを支援します。
2 対象者・受入施設について
(1)対象者について
災害救助法が適用された被災市町村における被災者であって、被災県の要請により、
県外の旅館・ホテル等に避難する方が対象者(※1)となります。
(2)受入施設について
受入施設は、全旅連が作成するリスト(※2)に掲げられた旅館・ホテル等の有料
施設とし、宿泊費用は1泊3食付き一人当たり5,000円以内となります。
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また、受入期間は、継続的に居住できる施設が確保されるまでの当分の間とします。
受入施設は、災害救助法に基づく避難所として受入県が借り上げ、被災者に提供す
ることとなります。
※1 対象者は、高齢者、身体障害者、乳幼児及びその付添の方など被災して避難所を提供する
必要のある方も含まれます。
避難させる被災者の優先順位については、国において、統一的な方針を設けませんので、
被災県の判断となります。
※2 リストは、都道府県旅館組合が作成していますが、組合員以外の旅館・ホテル等であって
も、当該施設が希望すれば、リストに掲載されることとなっています。
3 費用について
旅館・ホテル等の宿泊費用は受入県において、当該施設への移動費用は被災県にお
いて負担していただいた上で、災害救助法の適用によって、受入県が負担した費用は
被災県に求償されることとなり、最終的には、国が被災県に対して、必要な財政措置
を講ずることを予定しています。
このため、受入県の費用負担はありません。また、被災者自身の費用負担もありま
せん。
4 手順等について
(1)全旅連において、受入可能な旅館・ホテル等の情報(以下「施設リスト」という。)
を集約の上、観光庁に情報提供を行う。
(2)観光庁は、施設リストを被災県に提供する。被災県は、当該施設リストを管下の
被災市町村に提供する。
(3)被災県は、管下の被災市町村内の被災者のうち県外の旅館・ホテル等への避難が
必要と判断した被災者の情報(以下「避難者リスト」という。)を集約の上、観光
庁に情報提供を行う。
(4)観光庁は、避難者リストを全旅連に提供し、基本的なマッチングを実施する。
(5)マッチングが調った場合は、被災県と受入県の旅館組合との間で、具体的な受入
スケジュール等の調整を行うとともに、並行して、被災県が受入県に対して要請
を行うなど両県の間で避難受入について必要な調整を行う。
(6)観光庁は、被災県の求めに応じて、被災者が現在居所としている避難所から、当
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該避難先の旅館・ホテル等への移動のためのバス等について、旅行業者を通じて
手配する。
5 その他
実施に当たっては、貴都道府県の災害対策本部又は防災担当部局とも十分な調整を
図っていただくようお願いします。