なんちゃって後見人の娘まるちゃんです。
本物の後見制度は、本人の判断能力の状態によって
後見・保佐・補助の3種類に分類されるそうなんです。
後見・保佐・補助の3種類に分類されるそうなんです。
「事理を弁識する能力」
→こう書いてあったら「判断能力」と読み替えればいいみたい。
【後見】
「事理を弁識する能力を欠く常況」
【保佐】
「事理を弁識する能力が著しく不十分」
「事理を弁識する能力が著しく不十分」
【補助】
「事理を弁識する能力が不十分」
「事理を弁識する能力が不十分」
「常況」は、状況じゃないんだ?
「保佐」は、補佐じゃないんだ? 法律用語でしょうか。
あ~ばぁちゃんの場合を想定するに
[保佐]と[補助]の部分を行ったり来たりしながら、いつか[後見]へ
ということなのだろうと思う。
申請してから結論が出るまで数か月かかるようなので
申請時と、状況が違ってた!なんてことにはならないのだろうか。
その逆もまたしかり。
法律行為の代理をするのが後見人等ということになるわけだけど
それぞれの代理権の範囲っちゅうのが、決まってるそうなので
3分類を行ったり来たりしてしまったら、また申請しなおすのかしらん。
それぞれの代理権の範囲っちゅうのが、決まってるそうなので
3分類を行ったり来たりしてしまったら、また申請しなおすのかしらん。
法律行為についてサポートするのが後見制度ですが
これまた、法律行為とはどういうこと?
・金銭の貸し借りや保証人
・不動産契約や売却
・相続や贈与
こういったことに関して、サポートするわけですね。
これまた、法律行為とはどういうこと?
・金銭の貸し借りや保証人
・不動産契約や売却
・相続や贈与
こういったことに関して、サポートするわけですね。
事務室からのお知らせも、ちらっと読んだふりして
『まるちゃん、これ読んだぁ~?』と渡してくれます。
役所からのお手紙が届くと
『まるちゃん、なんか来てるわよ』と教えてくれます。
『まるちゃん、なんか来てるわよ』と教えてくれます。
事務連絡の文章を読むのも、しんどいのでしょうね。
その割に、TV雑誌は熟読してますが…
その割に、TV雑誌は熟読してますが…
なので、契約関係書類なんて全然読めませんよね。
ましてや、理解は不可能といっても過言ではない状態です。
現在、あーばぁちゃんは
判断能力が欠けている状態【後見】ではなく
著しく不十分【保佐】~ 不十分【補助】
という感じでしょうか。
という感じでしょうか。
ちなみに
娘まるちゃんが「後見人」になる場合は
あーばぁちゃんの同意は必要なく
(その判断がすでにできないということなのでしょう)
「保佐人」「補助人」になる場合は
あーばぁちゃん本人の同意が必要とか。
あーばぁちゃん本人の同意が必要とか。
OKしてくれるのかしらん?
