ついに、2月に入り・・・豆まきやら恵方巻やら。
中旬からは確定申告が始まるし
還付申告については、すでに始まっているとか。
医療費とか、去年おうちを買った方など。
慣れないことだから、大変ですよね。
 
びっくり発見だった『障害者控除対象者認定』の話。
 
実は、2016年におうちを買った人と話をしていた結果でした。
父上が、難病指定疾患をお持ちのようで
手続きして、医療費助成が受けてるよ。という話もあったりして。
・・・となると、もしかして障害者控除もあり?
これについては、結論わからないまま
他の問題について、大発見と大騒ぎになりました。
 
どうやら、各行政ごとに「障害者に準ずる」と認められると
所得税・住民税ともに「障害者控除」が認められるとか。
 
いっそのこと、介護度がわかる介護保険被保険者証があれば
よしとされないのか?と疑問に思うところだけど…
介護度があれば認定される行政もあれば
プラス、現在の状況も加味して判断される行政もあるようで
個別に 申請→認定 という段階を経ないといけないらしい。
とほほ。
 
手続きしなければならないなら、すればいいこと…と割り切ろう。
しかーし。これを私たちはどうやって知ればいいのだろう。
誰が教えてくれて
どこに書いてあって
どうやって、こういった情報をキャッチしていけばいいのだろう。
区報とかに書いてあるのかな?
いつも、ぶつかる壁だ。
これから1年、少なくとも介護保険関連の書類を
ス~ミから、ス~ミまで目を通してみようと思う。
 
 
 
障害者・特別障害者 所得控除の額がことなり
同居となれば、さらにプラスされる。
長期入院だと、同居扱いだと
施設入居だと、非同居となる。 
 
って、もう訳わから~ん!
 
しかも、その判断を12月31日をもって…と書いてある。
え?
じゃぁ、年末調整では考慮されないの?
12月の最後の給与で年末調整還付金もらったりしますよね。
誰もが確定申告をするってことになるのかしらん…。
 
 
だいたい、国(国税庁)は
「市町村長らの認定を受けた場合は、障害者控除の対象となる」
という、スタンスらしい。
 
ということは、市町村によってその条件・判断が異なってくるだろうから
ひぇ。
住むとこによって結果が変わってくるなんて
そんなことって変だと思う私は世間知らずなのか!?
 
 
ネットで調べただけだけど
『要介護認定の有無が要件ではない』とある。
そっか、もしかして
同じような身体の状況でも介護申請をしていない方もあるってこと!?
その場合は、状況に応じて判断ってなるわけですもんね。
だから、介護等級=準ずるかどうかの判断にはできないってことなのかなぁ。
くぅ~、もう頭がウニウニしてきました。

とにかく。

お友達の件が、進むなり…進まないなりしたときに
また、この話するかも!?
もし詳しい方いらしたら、ぜひ教えてください^^
 
 
 
 
 
 


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