4月14日のブログの続報です。
近くの交番に行き、交通違反に当たるかを確認しに行った。
結論は違反との見解。自転車で歩道を走行する事は条件付きで違反ではないが、
当該の道路は商店街の通りだが、公道扱いのために歩道ではない。
そのため、自転車での走行は交通違反になるとのこと。
ただし、道路は歩道のように整備されて、車道と理解できない曖昧さがあると。交通標識も
時間帯の表記が即座に理解できない。 写真を参照。
一方通行標識の下に「5-17 ここまで」とある。つまり午前5時から午後5時までは一方通行
である。自転車は走行は車両にあたるので交通違反。
午後5時前に声を掛けられたので、声を掛けた人が正しい。受け取った側から感じると
「エー何故」と感じた点。警察官も当該道路は歩行者が多く、歩道と車道の区別も不明確。
また道路も歩行者天国のような道路との認識を持っていた。
警察官からは、今後は下車して押して通行して下さいとの助言と、帰る間際に運転には注意しての声が掛けられた。
一つ、知識が増えた。曖昧のままにせずに、自分で納得できる行動を取ったことに満足。
なかなか、面倒と思うが、丁寧に事の顛末を整理することが大事。声の掛け方には多少の
わだかまりを持ったが、規則をご教授して頂いたので感謝している。
de 非宇宙人