手形や小切手は、現金を持ち歩くのに比べて紛失や盗難の危険性は少なく便利ですが、その一方、振り出した支払手形などが決済できず、6カ月以内に2回の不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受け倒産ということになります。
しかし、そもそも当座預金口座をもっていなければ、不渡手形を出して銀行取引停止処分を受け倒産という事態はあり得ません。
手形取引は年々減少しているといいます。支払手段としては、手形・小切手より銀行振込やインターネットバンキングを検討してはどうでしょう。
◎手形は麻薬と同じ
売上がなく現金が入ってこないため運転資金や買掛金の支払いに窮した場合、手形を振り出して資金繰りに利用するといったことが見受けられます。最初は急場の一時しのぎであっても、簡単に手形が振り出せるため、資金繰りに困ると安易に手形を振り出すようになるのです。
手形は、ある意味で麻薬と同じです。その便利さから手形に頼ると、逆に手形から抜け出せなくなってしまい、結局は決済できずに倒産ということになってしまうのです。