①連帯保証人の責任は借主と同じ

 連帯保証には、通常の保証人に認められる抗弁権等が認められません。また、他に保証人がいるからといって各連帯保証人の責任は軽減されません。債権者からいきなり全額請求されても拒絶できないのです。つまり連帯保証人自身が借りたのと同じことになります。


②連帯保証は相続される

 連帯保証人である親が死亡したからといって、その親の連帯保証に伴う保証債務がなくなることはありません。遺産相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(例えば借入金や、保証債務など)も相続しなければなりません。

 また、相続後数年経っていきなり、親が連帯保証人になっていたことによる弁済請求が来たという場合、原則的には相続人に弁済の義務が生じ大きな負担を強いられる危険性があります。保証人になっている場合は、家族などに明らかにし、万が一への備えを検討すべきです。