本人訴訟したい方、せざるを得ない方へ

 

 

こんにちは。司法書士の須永みわこです。

千葉県松戸市で司法書士事務所を開業しています。

裁判関係業務をメインとしている、司法書士では珍しい事務所です。

 

私の依頼事件の中で多いのが、本人訴訟支援、調停支援、簡易裁判所の代理人業務です。

今回はその内容について、お話してゆきたいと思います。

 

事務所には「本人訴訟をしたいんだけど、書面作ってもらえますか?」というお問い合わせを多くいただきます。

皆さん、ある程度、インターネット等で訴訟のことについて調査してから、お電話してきてくださいます。

「弁護士や他の司法書士にも相談してみたけど、引き受けてもらえなかった」とか「報酬が高くて弁護士にはお願いできなくて・・・」ということで、たどり着く方も多いです。

または、「既に自分で訴訟中で、書面を作ったものの、裁判官から「この書面だと意味が分からないので、専門家に頼んで作ってもらって」と言われた」などの方もいらっしゃいます。

 

本人訴訟というのは、そのものズバリ自分で裁判をすることです。

自分で裁判をする、というのは単に裁判所へ行って事件のことで話をするということだけではなく、原告または被告として、自分の主張等を書面にして裁判所に提出しなければなりません。

簡易裁判所において、話し合いのみで完了する場合もありますが、現在の日本の裁判において、書面の提出は必須といえるでしょう。

 

裁判所のデータを見ても、令和2年の全国の地裁での事件総数が、122,749件で、原告被告双方に弁護士がついているのが45%です。残りの55%は、原告または被告片方に弁護士がついているか、本人のみの状況です。

ということは、裁判の半数は、片方にしか弁護士がついていない又は本人のみが追行している、ということです。

特に、簡易裁判所では、2018年のデータでは、本人による訴訟が76.3%となっています。

 

上記のデータから見ても、自分で裁判を追行する方は多く、または諸事情から自分でやらざるを得ないということなのかもしれません。

 

自分で訴訟をやりたい、またはやらざるを得ない方、司法書士という強い味方がいます。

司法書士は明治の頃には「代書人」と呼ばれ、裁判所に提出する訴状等の作成が主な仕事でした。代書人の中には、裁判所の許可を受けて裁判所内に事務所を構え、訴状や登記書類を作成している者もいました。

ちなみに、その当時弁護士は「代言人」と呼ばれ、のちに「代言人規則」が公布され、「弁護士法」へとつながってゆきます。

司法書士は明治の頃から、弁護士とは違う形で訴訟の当事者を支えてきたのですね。

ただ、現在、司法書士の中で、裁判業務、ましてや本人訴訟を引き受けられる司法書士は数少ないといえます。

司法書士の業界の中での裁判業務というのは、相続放棄や成年後見の申立て等家事審判がらみの業務が多く、依頼をしても簡易裁判所の代理人としての訴訟業務も断られる場合もあると聞いています。

いっぽう、私のように、司法書士の中でも裁判業務をメインとして行っている者もいます。

 

本人訴訟を考えておられるならば、一度司法書士にご相談をお勧めします。

弁護士に「本人訴訟したいんですけど書面だけ書いて下さい」と言っても、確実に断られます。

私もボス弁も、以前そのようなことを言う相談者に対し「弁護士はそんなことしないんじゃあ!!」と怒り心頭な様子でした。

 

裁判というのは、ご自分が思っておられるよりも、強い心的ストレスがかかります。

私の依頼者の方も、「こんなに大変なものだと思わなかった」「毎日眠れなかった」「強迫観念に取りつかれて、おかしくなると思った」と振り返ってみて言われます。

 

ただ、「先生と一緒だからここまで頑張れた」「2人3脚で、寄り添ってもらえて本当に心強かった」「私1人ではきっとうつ病になっていた。ここまで元気にこれたのは先生のお陰」など感謝の言葉をいただくことが多いので、やはり一緒に戦う「同志」のような存在が必要なんだと、私自身強く感じております。

 

では、具体的にはどのように訴訟を進めてゆくのか?

次回のコラムに記載しますね。