たたかいの始まり、あるいは解決への第一歩

 

 

こんにちは、司法書士の須永みわこです。

千葉県松戸市で司法書士事務所を開業しています。

裁判関係業務をメインとしている、司法書士では珍しい事務所です。

 

私の依頼事件の中で多いのが、本人訴訟支援、調停支援業務です。

前回のコラムで、司法書士が本人訴訟を支援してきた歴史や、本人訴訟をした方たちの気持ちなどをご紹介しました。

今回は、具体的に、司法書士は本人訴訟をどのように支援してゆくのか、をお話します。

 

訴訟の始まりは様々ですが、通常は訴状を提出する前に、相手との何らかのやり取りがあるはずです。

例えば、お金の貸し借りだったら、期限を過ぎてもお金を返してくれない相手に対し、何回か「返して欲しい」と督促した、または話し合いをしようと申し出をしても、相手から何も返事がない状況のような、または「お金なんて借りてない」と言われたなどの「紛争の発生」があります。

 

こういった場合、我々としては、まず、依頼者の方からこれまでの経緯を伺い、代理人として、または書類の作成者として、「内容証明郵便」にて通知書を作成し、相手に送るのが一般的です。

「内容証明郵便」というのは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する郵便物のことをいいます。

ということは、あなたが相手に「いつまでに幾ら返して欲しい」ということを書面に書いて、いつ付けで送ったかということを、郵便局が証明してくれますので、これが後日、あなたにとって強力な証拠となります。

この「内容証明郵便」を出しても、何も返事がない、又は返済もない場合、訴訟を提起する、という流れになるのが一般的です。

 

狭い意味での訴訟の始まりは、訴状を裁判所に提出したときからともいえます。

司法書士は、本人訴訟の場合、訴状を作成することが可能です。

本人訴訟の場合は、あなたの名前で訴状を作成するので、司法書士の名前は表に

出てきません。(訴訟代理の場合は、原告〇〇訴訟代理人司法書士須永三和子という表記

になります。)

訴状を作成する場合、紛争の事情を詳しくお伺いする必要がありますので、綿密な打ち合わせが必要になります。

訴状というのは、訴えを提起する人(原告)が最初に裁判所に提出する書類の

ことで、相手(被告)の住所や名前、紛争の内容等、記載事項が民事訴訟法によって決まっています。

また、どこの裁判所が管轄になるのか等も決まりがあります。

 

裁判所に訴状を提出すると、相手(被告)に訴状が送達されます。

通常は、被告は訴状を受領すると、答弁書という書面を期限までに裁判所に提出することになります。

この答弁書の作成についても、司法書士が作成することも可能です。

答弁書提出期限は、第1回の期日の大体1週間前までとされています。

民事訴訟は、原則として、口頭弁論という裁判所での期日を積み重ねて審理が行われてゆきます。

そこで、当事者がまず最初に裁判所に赴くのは、第1回の口頭弁論の日(期日といいます)ということになります。

 

本人訴訟の場合、第1回期日に裁判所に行くのは、原則、当事者本人である必要があります。(訴訟代理の場合、代理人である司法書士や弁護士のみが行けば足ります)

また、法廷の中に入れるのも、当事者本人のみです。

そこで、司法書士は、あなたと同行して裁判所へ赴き、法廷の外である傍聴席から裁判を支援することになります。

これは、調停支援も同様で、司法書士は調停室に入ることができないので、待合室であなたを待ち、相手方が調停室に入っている間に、現状の確認や今後の方針について作戦会議をします。

 

自分ひとりで法廷や調停室に入って、裁判官や調停委員と話をするのですから、プレッシャーは大きいですが、裁判官や調停委員は、ひとりの人として尊重して話を聞いてくれますので、皆さんが考えているような険悪な(?)雰囲気ではないといえます。

今回は、第1回口頭弁論期日までをお話しました!

次回はその後の流れをお話します。