裁判の醍醐味!尋問!!
こんにちは。司法書士の須永みわこです。
千葉県松戸市で司法書士事務所を開業しています。
裁判関係業務をメインとしている、司法書士では珍しい事務所です。
今回は、いよいよ訴訟もクライマックスへ近づきます。
当事者の主張の整理が終わり、請求を認めるかどうかの判断に必要な事実に争いがあって、証拠書類だけでは決まらないという状態になり、その時点で和解ができそうにないということになると、人証調べをすることになります。
証拠調べの方法は、民事訴訟法で定められている5つの方法に限られます。
証人尋問と当事者尋問のほかに、鑑定、検証、書証といった方法があります。
当事者および弁護士や司法書士が一番緊張する、そして見せ場なのが、この証人尋問、当事者尋問です。
集中証拠調べといって、なるべく1期日で証人・当事者尋問を終わらせるような方法が取られているため、その日の次第で事実上勝敗が決まってしまうので、裁判官にとっても弁護士にとっても、その準備や実施が大変な負担となります。
大抵は、午後1時から夕方までといった長時間にわたることが多いです。
私がパラリーガルをしていたときの弁護士の先生は、証人尋問の予定が入ると、期日の1週間前くらいから事務所に泊まり込み、事実の整理をしていましたし、尋問の前日はあえて仕事はせず、大好きな山登りに行ってました。
当時は、なんで前日に山登り?と思っていたのですが、今は先生の気持ちがよく分かります。
尋問は、弁護士にとって見せ場であると共に、相当なプレッシャーなんですね。
尋問の出来は、準備はもちろん、当日の集中力で左右される部分が多く、自分をベストコンディションに持ってゆくことが大切なのだと、今ならしみじみと分かります。
しかし、残念ながら、地裁では司法書士は代理人となれないので、証人・当事者尋問を行うことができません。
事件受任の際、依頼者の方々にはその旨ご説明させていただくので、人証調べまでいくような事件は、受任はせずに弁護士を紹介させていただきます。
ただ、人証調べまで進む前に和解で終結、という事件が殆どです。
本人訴訟で人証調べまで進んだ場合、弁護士の先生にバトンタッチしたことがあります。(この場合、途中から共同受任という形にさせていただいておりました)
人証調べをせずに、判決ということも多々あります。事実関係にはほとんど争いがなく、その事実関係の評価、法的な解釈だけが実質的争点という場合は、人証調べなし(証人はもちろん、原告・被告も尋問しないで)判決ということもあります。
人証調べが終わると、最終準備書面を提出し、弁論終結、判決という流れになることが多いです。
人証調べで、訴訟の方向性がかなり明らかになるので、自分自身の有利不利が判明し、弁論終結前に和解を提案されることもあります。
その場合、「尋問までやって判決を得る気満々なのに、もっと早く心証を明らかにして和解を打診して欲しかった・・・」などと思うのですが、依頼者の方と協議し、判決の予想次第で和解に応じます。
完全勝訴できるといった事件は、そもそも相手もそれが分かりますから、もっと早い段階で和解になりやすいのです。
5分5部、4分6部といった具合の状況や、判決を得ることに執着がある場合などが判決を得ることが多いといえます。
とはいっても、裁判官が判決を書く、というのは大変な作業です。
私も自分の受任している事件でも他の事件でも判決を書くのは、すごくしんどいし、正直書けないと思います。
判決については、次回のコラムにて書いていきます。
今日はここまで!お疲れ様でした!!