甲斐警視 -7ページ目

COSOガイドラインその2(内部統制とISO9001)

今日は、KさんからMの進捗状況についてレポートしてもらいました。

今後2週間ほどは、Mさんの作業を待つことが増えると思いますが、その間黙っている訳ではありません。

こういう時こそ、日ごろ手の届かないリサーチなどをして引き出しを増やす努力をしなければなりません。


まあ若干、技術的な問題があるようですが、明日Kさんと再度全体の進行状況の確認をしたいと思います。


さて、内部統制ISO9001という用語は両方とも、よく耳するのではないでしょうか?

では、その違いは?共通点は?と聞かれてすぐ答えられるあなたは OK 。


参考のために両者の主旨を載せました。


-COSOが示す内部統制の目的-


1.会社資源の効果的、効率的な使用

2.信頼性のおける公表財務諸表の作成

3.法規の準拠(遵守)


-ISO9001のアプローチ-


一言で言えば、「品質マネジメントシステム」の一つのモデルです。

ISO9001を通して、顧客満足の提供、改善活動の継続的実施から社会的信用と競争力の強化が図られ、この延長線上に企業の発展が約束されるというもの。


内部統制で言えば、上記の、1.と 2.が主にカバーされる分野と言えるでしょう。

主な違いは内部統制が 「財務報告」に重点を置き、ISOが「製品、サービス」に視点を置いています。

ISO9001は内部統制の構成要素である、統制環境、リスク評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、という要素を製品、サービスの品質管理の面からアプローチします。もちろん、ISOも内部統制構築の上で有効なマネジメントシステムです。

簡単はてなマーク 難しいはてなマーク、何となくイメージが湧きましたかはてなマーク








COSOガイドラインその1(Small Public Companies)

今日は月曜日。

週の初めにこの暑さということもあり、みんな少しボーっと夏バテの様子。

Mさんからの進行状況報告では、まだまだ完成までには程遠いという感じで、出来るだけ早くドラフト版を完成してもらいたいですね。計画というのは必ずしも、計画通りには行きませんが、完成が待ち遠しいです。


今日は少し気分を変えるために?(内容は相当本格的で専門的でしたが)、COSOの新しいガイドラインのオンラインプレゼンテーションを2時間たっぷり楽しみました。


下記リンクページのInternal Control Over Financial Reporting - Guidance For Small Public Companiesの中の、View Free Archived Webcast をクリックして登録するとオンラインプレゼンテーションを見ることが出来ます。全部英語でその道のエキスパートの人たちの会話ですが、この分野に興味のある人にとっては、凄く実感として感じる内容となっています。

ダウン

COSO

このガイドラインが作成されたのは今年の7月11日ですからホントについ最近。


SOX404条はご存知の方が多いと思いますが、公開企業(大規模、小規模含めて)に内部統制の評価及び、財務報告に係る内部統制の有効性に関する報告を義務付けています。


大企業にとっては既存の内部統制システムの見直しと、リスク管理を比較的効率的に行うことが出来る状況にあり、IDCの調査では例えば日本版SOX法への対応について、未着手と答えた企業の内、80%以上が500人未満の企業で、中堅、中小企業のSOX対応の遅れが問題になりつつあります。


当然、米国では既にこの経験を踏まえて、中小企業がどのように対応していくべきか、今回取り纏めたのが、Internal Control Over Financial Reporting - Guidance For Small Public Companies です。実際のガイドラインは、AICPAのオンライン書店で$50で購入できますので、より詳しく知りたい方は一読の価値は十分にあると思います。



業務日誌5-翻訳

早いものでもう金曜日です。

日本なら花金ニコニコ なんでしょうが、ロサンゼルスはそういう場所ではありません。


サイトの作成順序として、中国人のMさんにデザイン、プログラム等を依頼していることから、中国語バージョンが先に完成し、その後、日本語バージョンも作るといった感じです。日曜日にMさんから、Kさんに進捗状況の確認の連絡があるそうなので、月曜日にザクッとしたイメージがつかめそうで楽しみです。


インターネットを通じて世界中とコミュニケーションが取れる時代にあって、コンテンツを含めて言葉の障壁を取り除くことが、今後のサイト作りをしていく上で大切だろうなと、そう感じています。


まあ、身近なツールとしては、Googleのツールバーに翻訳機能があって、私もたまに使いますが、一瞬で英語から日本語に翻訳されますよね。こういう機能があれば、わざわざ英語サイトを作らなくても、日々の更新内容も翻訳ツールのボタンを押してもらうだけで、一瞬で母国語に変換!!。それさえあれば、サイトの管理会社もわざわざ時間とコストをかけて翻訳しなくても済む。


せっかく国際的な環境で仕事をしているのだから、こういうアイデアをどんどん取り入れて行きたいですね。


では皆さん良い週末を ぶーぶー

連邦量刑ガイドラインその3(ケアマーク判決)

ブログを始めて一週間が経ちました。


ウエブの原稿やシュミレーションの草案が出来上がり、今は中国人Mさんにサイトの構築を依頼中。恐らく来週初めあたりに進捗状況と問題点なりの連絡があると思います。


恐らく来週所長が出張から戻ってきた辺りから、少しずつ技術的な面での話がちらほら出てくると思いますが、3人寄れば文殊の知恵、船頭多くして船山登る( ̄□ ̄;)? 話が脱線しそうなので、進行状況はこの辺で。


さて、Sentencing Guidelinesに関連することですが、内部統制システム構築の義務について、一つの指針となった判例があります。


ケアマーク判決 を参照していただきたいのですが、端的に言うと、取締役には内部統制システムを構築し実施しておく義務があると判例上明確にし、社会的には内部統制システムの実施を促進させるものであるとして高く評価されているケースなのです。


文面としては、最終段落の


The significance of the case lies in the fact that the Chancellor concluded, contrary to what earlier Delaware cases seemed to imply, that a director does have a general duty to ensure that a company has effective compliance and control systems and that the failure to do so could, at least under some circumstances, “render a director liable for losses caused by non-compliance with applicable legal standards.”


で、ニュアンスが分かるのではないかと思います。


業務日誌4-プロジェクト管理表

ようやく原稿の完成度とプロジェクトの進行具合がマッチしてきました。


プロジェクトの進行具合はこんな感じ


Project Schedule


ちゃんと進んでいるようですが、まだまだ荒削りの部分があって、これからの調整の方が大変です。


内部統制って、ちゃんと理解出来ている人は、企業経営者といえどもそれほど多くありません。

しかしながら、パロマのガスコンロ事件のように、内部的な品質管理だけでなく、企業の社会的責任の概念や外部の監視機能をしっかり取り入れて、実践していく取り組みがやっぱり欠かせません。もし、これがアメリカで起こっていたら、既に紹介したSentencing Guidelineによって量刑の軽減措置が受けられなくなりますね。金額的な賠償等で済む話ならまだ良いですが、社会的信用の失墜は企業の破綻を招く大きな要因になりますから。企業としての自制と自己批判を怠ると、経営が困難になる状況がいつ訪れても不思議ではありません。今後の企業社会に期待されているのは、より高いレベルでの経営姿勢、企業倫理でしょう。