少し時間が経ってしまいましたが、
自立支援医療費制度について
深掘りしてみました![]()

自立支援医療の概要はこちら![]()
申請時のレポートはこちら![]()
過去の記事で
読者の方からコメントや
メッセージをいただき、
”確かに、このパターンの場合は
どうすればいいんだろう
”
という疑問が生まれたので
相方くんにも協力してもらいながら
調べてみました![]()
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ちなみにうちの相方くん
ファイナンシャルプランナーなんか?
っていうくらいお金について詳しい。
本業は違うけど![]()
今回は3つのパターンについて
お話したいと思います。
パターン1.
通院している病院が
住んでいる地域と違う自治体にあるが
申請できるか?
A. はい、これは私がそうです![]()
(=申請できます)
通院している病院が
住まいの自治体とは違う場所にあります。
それでも住まいの自治体で
自立の申請ができました。
しかし、注意点があります![]()
それは通院している医療機関が
「自立支援医療機関」かどうか
ということです。
「自立支援医療機関」に発行してもらう
申請用の診断書でなければ、
自立支援医療制度に申請することが
できません![]()
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今通院されている病院が
自立支援医療機関かどうか確認し、
今後も長い期間での
通院が見込まれる場合は
医療費の負担を考えて
認定されている医療機関に転院
というのも
一つの選択肢かもしれませんね![]()
パターン2.
複数の医療機関に通院している場合は
何箇所か医療機関を指定できるのか?
A. 病院、薬局それぞれ1箇所が原則です![]()
都道府県や市区町村のHP等を
拝見しましたが、
どこも「原則1箇所」という表記がありました。
ただし
医療内容が重複していなかったり
1箇所の医療機関では補えない
専門性の高い治療を受けているなど、
特別な事情がある場合には原則から
外れることもあるそうです。
専門性の高い医療の具体例が
「抗HIV療法」だったり人工透析だったり…
なかなか2箇所以上の医療機関を
指定するにはハードルが高そうです![]()
パターン3.
医療費控除と併用できるのか?
A. できます!
そもそも医療費控除とは・・・
その年の1月1日から12月31日までの間に
自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った場合において、
その支払った医療費が一定額を超えるときは、
その医療費の額を基に計算される金額の
所得控除を受けることができます。
<国税庁HPより引用>
のことを医療費控除と呼びます。
つまり、
自立支援で医療費が1割負担になっていても
医療機関に支払った医療費が1年間で基準額を
超えていれば医療費控除の対象となります。
うーん、だとしても・・・
もしも入院なしで
毎週ないし毎月心療内科や精神科に通院、
お薬を処方してもらったとして
年間10万円を超えるのかな![]()
それなら自立を申請するために
自立支援医療機関に通院、
診断書をもらって
手続きは面倒だけど、
役所に申請して
毎回の医療費が1割負担になったほうが
確実にお得だと思うんですよね![]()
医療費はチリツモなので!
通い続けると結構な額になるし、
極力負担は減らしたいじゃないですか![]()
受けられるなら、
自立受けた方がよくない![]()
と、いろいろ調べて思った次第です。
※私の個人的な見解です
おまけ![]()
自立支援医療制度に
デメリットがあるとすれば、
・申請時に揃える書類が多い
・毎年更新する必要がある
※自立の期限は1年間です!!
要は、
手続きが面倒くさい![]()
これに尽きます…
今回は、
厚生労働省のHPだと
ものすごーく分かりづらかったので
いろんな地方自治体のHPを
参考にしてみました。
それにしても、
こういう役所関係の書類ってなんで
こんなに分かりづらいんですかね![]()
説明責任を果たさなければならないのは
わかるのですが、
どの説明書きもパンフレットでさえも
ひたすら文章の羅列だし、
管轄する部署が違うと
関連事項でも記載されていなかったり![]()
(医療費控除の話とかね)
気持ちが滅入っているときに
あの情報量の内容をきちんと解釈して
必要な書類を集めて
スムーズに手続きできる人って
全体の何割いるんだろうか・・・
なんだかんだ、
私も手続き完了したの
休職してから
2ヶ月以上かかりましたからね![]()
ということで、
今回は自立支援医療費制度について
今までよりも深堀りしてみました![]()
もし疑問等ありましたら、
お気軽にコメントやメッセージ
いただければと思います![]()
誰かの参考になりますように。
本日も最後までご覧いただき、
ありがとうございました!

